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FP2級の過去問 2023年1月 学科 問49

問題

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居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
   1 .
3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
   2 .
3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
   3 .
軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について、所得税(復興特別所得税を含む)10.21%、住民税4%の軽減税率が適用される。
   4 .
3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。
( FP技能検定2級 2023年1月 学科 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

2

「3,000万円特別控除」「軽減税率の特例」はややこしい範囲ですが、頻出論点です。

しっかりと区別して理解できるようにしましょう。

このほかに「買い替え特例」も出題されることもあるので、これらは3つセットで覚えることが必要です。

買い替え特例→譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超で、居住期間も10年以上あることが条件の1つ。

居住用財産を譲渡して利益が出た場合は、その譲渡益を将来の売却時まで繰り延べることができる。

選択肢1. 3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。

適切

「3,000万円特別控除」「軽減税率の特例」「買い替え特例」どれも、配偶者や生計を一にする親族などは適用を受けることができません

選択肢2. 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。

不適切

3,000万円特別控除は、所有期間に関係なく適用を受けることができます

たとえ1年の所有期間であっても適用が可能です。

選択肢3. 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について、所得税(復興特別所得税を含む)10.21%、住民税4%の軽減税率が適用される。

適切

軽減税率の特例は、所有期間が10年以上の建物を譲渡した際、その譲渡金額の6,000万円以下の部分に対して適用されます。

税率は所得税(復興特別所得税含む)10,21%、住民税4%です。

選択肢4. 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。

適切

3,000万円特別控除と軽減税率の特例は併用が可能なため、重複して適用を受けることができます。

また、3,000万円特別控除・軽減税率の特例>買い替え特例>選択制です。

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居住用財産の譲渡に関する特例は頻出問題です。しかし、似通った特例が複数あり、混乱しがちな分野です。譲渡損が発生した場合には繰越控除の特例に関する出題もありますが、まずはより出題頻度の高い、譲渡益が発生した場合の特例3つ「居住用財産の3000万円特別控除の特例」「居住用財産の軽減税率の特例」「特定の居住用財産の買い替え特例」についてしっかり押さえましょう。

選択肢1. 3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。

適切

3000万円特別控除は、配偶者、直系血族、生計を一にする親族、内縁関係にある者など近しい関係にある者へ譲渡した場合には適用されません。

3000万円特別控除とは、居住用財産を譲渡したときに発生した譲渡益(譲渡所得)から3000万円を控除する制度です。この特例のポイントは以下の通りです。

所有期間の短期・長期は問わない

・確定申告が必要

軽減税率の特例と併用可能

・買い替え特例とは併用不可

・居住していた家屋の譲渡が対象

選択肢2. 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。

不適切

3000万円特別控除は、所有期間の長さを問わず、適用することができます。

選択肢3. 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について、所得税(復興特別所得税を含む)10.21%、住民税4%の軽減税率が適用される。

適切

軽減税率の特例では、3000万円特別控除を受けた後課税長期譲渡所得金額のうち6000万円以下の部分の金額について、所得税(復興特別所得税を含む)10.21%、住民税4%の軽減税率が適用されます。軽減税率の特例のポイントは

3000万円特別控除後に適用する

・譲渡した年の1月1日時点の所有期間が

 10年を超えている場合に適用

6000万円以下の部分は税率が低い

・確定申告が必要

金額、所有期間、税率の数字を覚えておきましょう。

選択肢4. 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。

適切

3000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができます。軽減税率の特例を適用する場合は所有期間が10年を超えている必要があります。

0

居住用財産を譲渡した場合の特別控除についての問題です。

3,000万円の特別控除、軽減税率の特例、買い替えの特例があり、間違えやすくややこしい分野ですが、出題されやすいのでそれぞれの特徴を押さえておきましょう。

選択肢1. 3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。

適切

3,000万円特別控除は特殊関係者へ譲渡した場合には適用を受けられません

特殊関係者とは、配偶者、直系血族、内縁関係になる者、生計を一にしている親族などです。

選択肢2. 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。

不適切

3,000万円特別控除居住期間や所有期間に制限はありません。しかし、一時的な居住、特例を受けるためだけの目的で入居した場合は適用となりません。

選択肢3. 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について、所得税(復興特別所得税を含む)10.21%、住民税4%の軽減税率が適用される。

適切

軽減税率の特例は、居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日において10年を超えており、前年、前々年にこの特例の適用を受けていない場合に適用となります。

譲渡所得金額が6,000万円以下の部分は所得税10%、復興所得税0.21%、住民税4%となり、6,000万円超えた部分には所得税15%、復興所得税0.315%、住民税5%となります。

選択肢4. 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。

適切

3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、それぞれの条件を満たしていれば重複して適用を受けることができます。

設問にはありませんが、買い替えの特例とは重複できないので、どちらか選択する必要があります。

まとめ

今回は3,000万円特別控除と軽減税率の特例の問題でした。

買い替えの特例についてもポイントを押さえておきましょう。

譲渡した年の1月1日において、所有期間、居住期間の両方10年を超えていて、住まなくなってから3年以内に売却した場合に適用されます。

前年、前々年に3,000万円特別控除や軽減税率の特例を受けている場合は適用不可です。

3,000万円特別控除

   +   併用可〇

軽減税率の特例

  ↓  ↑  併用不可×              

買い替えの特例

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