FP2級の過去問
2023年1月
学科 問51
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問題
FP技能検定2級 2023年1月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。
- 定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
- 負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができる。
- 死因贈与では、民法の遺贈に関する規定が準用され、贈与者のみの意思表示により成立し、贈与者の死亡によって効力が生じる。
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この過去問の解説 (2件)
01
贈与についてはとても基本的な内容なため、しっかり覚える必要があります。
気を付けるべき点は、「遺贈」や「死因贈与」は“贈”の文字が入ってるため贈与税に見えますが、どちらも相続税の対象だということです。
贈与税の対象なのか、相続税の対象なのか、間違えないようにしっかり覚えておきましょう。
不適切
贈与や履行が完了すると、取り消すことは不可能です。
しかし書面によらない贈与は、履行前であれば解除が可能です。
(書面による贈与は、その時点で贈与の契約が成立するため、解除はできません。)
不適切
定期贈与とは、定期的に金銭などを給付する契約のことです。
これは贈与者・受贈者ともに生存して、金銭等を授受することが条件です。
どちらか一方が亡くなった時点で、定期贈与の効力は無くなります。
適切
負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負わせた上で、贈与をする契約のことです。
例えば、100万円の借金を肩代わりしてくれる代わりに、200万円の土地を贈与する、というようなものです。
そのため受贈者は必ず債務を履行しなければなりません。
しかし受贈者が履行をしない場合は、この契約を贈与者が解除することが可能です。
不適切
死因贈与と遺贈はともに、贈与者が死亡することにより成立する契約で、相続税の対象となります。
しかしこれらには、以下のような違いがあります。
〇死因贈与→贈与者・受贈者、お互いの理解・了承が必要(諾成契約)
〇遺贈→遺書などにより、贈与者が一方的に誰に贈与するかを決めることができる。受贈者が知っている必要はない。
死因贈与と遺贈は、似ているようで内容が全く違います。
気を付けましょう。
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02
「贈与」とは贈与者と受贈者双方が合意することで成立する契約です。書面のほか口頭でも贈与契約は成立します。贈与の種類とその概要について、しっかりおさえておきましょう。基本的な内容ですので、点を取るべき問題です。
不適切です。
書面によらない贈与は、履行の終わった部分について解除することはできません。
ただし、まだ履行する前の部分については解除することができます。
書面による贈与契約は、原則解除することはできません。
不適切です。
「定期贈与」は、定期的に一定の金額を贈与する場合を言います。
例)毎年100万円ずつ10年間贈与する など
贈与者、受贈者どちらか一方が死亡すると、失効します。
適切です。
「負担付贈与」は贈与する代わりに、受贈者に一定の債務を負担させる贈与です。
例)自宅を贈与し、その住宅ローンを負担させる など
この場合、受贈者の課税対象は、贈与財産から負担額を控除した価額となります。
贈与者は、受贈者が債務を履行しない場合、贈与契約を解除することができます。
不適切です。
「死因贈与」とは、贈与者の死亡により効力を生じる贈与です。
例)私(贈与者)が死んだらこの土地を贈与する など
死因贈与は、遺贈に関する規定が準用されますが、贈与契約であるため、贈与者・受贈者双方の合意が必要です。
また、贈与者が死亡することで効力が生じることから、贈与税ではなく相続税の対象となります。
「遺贈」とは、遺言によって財産を与えることを言います。(相続税の対象)
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