FP2級の過去問 2023年1月 学科 問51
この過去問の解説 (2件)
贈与についてはとても基本的な内容なため、しっかり覚える必要があります。
気を付けるべき点は、「遺贈」や「死因贈与」は“贈”の文字が入ってるため贈与税に見えますが、どちらも相続税の対象だということです。
贈与税の対象なのか、相続税の対象なのか、間違えないようにしっかり覚えておきましょう。
不適切
贈与や履行が完了すると、取り消すことは不可能です。
しかし書面によらない贈与は、履行前であれば解除が可能です。
(書面による贈与は、その時点で贈与の契約が成立するため、解除はできません。)
不適切
定期贈与とは、定期的に金銭などを給付する契約のことです。
これは贈与者・受贈者ともに生存して、金銭等を授受することが条件です。
どちらか一方が亡くなった時点で、定期贈与の効力は無くなります。
適切
負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負わせた上で、贈与をする契約のことです。
例えば、100万円の借金を肩代わりしてくれる代わりに、200万円の土地を贈与する、というようなものです。
そのため受贈者は必ず債務を履行しなければなりません。
しかし受贈者が履行をしない場合は、この契約を贈与者が解除することが可能です。
不適切
死因贈与と遺贈はともに、贈与者が死亡することにより成立する契約で、相続税の対象となります。
しかしこれらには、以下のような違いがあります。
〇死因贈与→贈与者・受贈者、お互いの理解・了承が必要(諾成契約)
〇遺贈→遺書などにより、贈与者が一方的に誰に贈与するかを決めることができる。受贈者が知っている必要はない。
死因贈与と遺贈は、似ているようで内容が全く違います。
気を付けましょう。
「贈与」とは贈与者と受贈者双方が合意することで成立する契約です。書面のほか口頭でも贈与契約は成立します。贈与の種類とその概要について、しっかりおさえておきましょう。基本的な内容ですので、点を取るべき問題です。
不適切です。
書面によらない贈与は、履行の終わった部分について解除することはできません。
ただし、まだ履行する前の部分については解除することができます。
書面による贈与契約は、原則解除することはできません。
不適切です。
「定期贈与」は、定期的に一定の金額を贈与する場合を言います。
例)毎年100万円ずつ10年間贈与する など
贈与者、受贈者どちらか一方が死亡すると、失効します。
適切です。
「負担付贈与」は贈与する代わりに、受贈者に一定の債務を負担させる贈与です。
例)自宅を贈与し、その住宅ローンを負担させる など
この場合、受贈者の課税対象は、贈与財産から負担額を控除した価額となります。
贈与者は、受贈者が債務を履行しない場合、贈与契約を解除することができます。
不適切です。
「死因贈与」とは、贈与者の死亡により効力を生じる贈与です。
例)私(贈与者)が死んだらこの土地を贈与する など
死因贈与は、遺贈に関する規定が準用されますが、贈与契約であるため、贈与者・受贈者双方の合意が必要です。
また、贈与者が死亡することで効力が生じることから、贈与税ではなく相続税の対象となります。
「遺贈」とは、遺言によって財産を与えることを言います。(相続税の対象)
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。