FP2級の過去問 2023年1月 学科 問52
この過去問の解説 (2件)
贈与税の課税対象は覚えるべき問題です。
しかし3級と難易度に差がない問題が多く、整理をして覚えることで対処ができる範囲です。
適切
贈与税は、個人と個人の間の贈与に対して課せられます。
そのため、法人との贈与関係は贈与税の対象外です。
受贈者が法人により雇用されている場合は給与所得、雇用関係にない場合は一時所得となります。
適切
香典や見舞金などは、社会通念上相当と見られる場合は、贈与税の課税対象にはなりません。
適切
親など扶養義務者から、社会通念上相当と見られる生活費や教育費は贈与税の課税対象にはなりません。
しかし、扶養義務者から受け取った生活費や教育費を、他の用途で使った場合は、贈与税の対象となります。
(例・生活費としてもらった金銭で、株を購入するなど)
不適切
死亡保険金に対して課税される条件は以下の通りです。
<死亡保険金の受取と税金の区分>
契約者 被保険者 受取人
A A B 相続税
A B A 所得税
住民税
A B C 贈与税
今回の設問の場合は、契約者=母(A)、被保険者=父(B)、保険金受取人=子(C)とそれぞれ違うため、母から子への贈与となり、贈与税の対象となります。
この表は「リスク管理」の分野に跨る問題です。
他の条件で問われることも多いため、しっかりと覚えておきましょう。
贈与税の課税対象についての基本的な問題です。
贈与によって得た財産であっても、性質によって贈与税非課税とされているものがあります。
また、死亡保険金の課税対象については頻出です。
整理して覚え、しっかり得点していきましょう。
適切です。
贈与税の課税対象は贈与者・受贈者双方が個人の場合です。
法人からの贈与による財産は、給与とみなされ所得税の課税対象となります。
適切です。
香典や見舞金・お祝い金など社会通念上相当と認められるものは贈与税の対象となりません。
適切です。
扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるために贈与した場合、通常必要と認められるものは贈与税の課税対象となりません。
ただし、目的外に利用すると課税されます。(投資など)
不適切です。
父の死亡により子が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となります。
契約者(=保険料負担者)は母であり、母は生存していることから、母から子への贈与とみなされます。契約者と被保険者、保険金受取人の関係性を整理して覚えましょう。
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