FP2級の過去問
2023年1月
学科 問54
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問題
FP技能検定2級 2023年1月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
民法に規定する相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。
- 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
- 代襲相続人が1人である場合の当該代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。
- 嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分と同じである。
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この過去問の解説 (2件)
01
相続は相続税法と民法で、さまざまな条件が変わります。
この設問の法定相続分は民法によって定められていますが、相続税法上の条件も頻出なので、それぞれ整理して覚えましょう。
不適切
被相続人の子は、実子であっても養子であっても、法定相続分は同一です。
子には差がないので、覚えておきましょう。
適切
簡単に言えば、「腹違いの兄弟姉妹の法定相続分は?」と聞かれている問題です。
例えば前妻との間に子がいた場合、その子にも相続権があります。
その場合、前妻の子(腹違いの兄弟)の法定相続分は、現在の妻との子の2分の1となります。
母ーーーー父ーー前妻 ←全て故人
│ │
ーー 兄2
│ │
妻ー被 兄1
上記のような場合で、母・父・前妻が亡くなった後では、法定相続人は妻・兄1・兄2となります。
この時、妻の法定相続分は4分の3です。
そして残りの4分の1を、兄1と兄2で分けることになりますが、兄2は兄1の半分の法定相続分しかありません。
そのため、兄1は12分の2、兄2は12分の1が法定相続分となります。
適切
被相続人の子が何らかの事態により相続ができない場合は、その子である孫関係にあるものが代襲相続人となり、財産を相続します。
そのため被代襲者とは、相続ができなくなった被相続人の子のことです。
(祖父母=被相続人、子=被代襲者、孫=代襲相続人)
そしてこの代襲は、法定相続分をそのまま受け継ぐことになります。
適切
法定相続分は、嫡出子でも非嫡出子でも、差はありません。
嫡出子とは婚姻関係を結んだ者との間にできた子、非嫡出子とは婚姻関係を結んでいない者との間にできた子のことです。
しかし非嫡出子が法定相続人になるためには、認知が必要となります。
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02
相続分に関する問題は学科・実技ともに頻出です。条件によって複雑になりますが、パターンを覚えていくとよいと思います。
不適切です。
養子であっても、法定相続分は実子と同じです。
適切です。
父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血、異母兄弟姉妹)の法定相続分は、父母双方が同じの兄弟姉妹の法定相続分の2分の1です。
適切です。
代襲相続人の法定相続分は、本来相続人が受けるべきであった法定相続分と同じです。代襲相続人が複数いる場合は、その人数で按分します。
例えば、
被相続人の子(本来、相続人)が死亡している場合、相続人の子(つまり被相続人の孫)が代襲相続人となります。孫が2人いれば2等分することになります。
適切です。
非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の法定相続分と同じです。
子には、実子・養子・嫡出子・非嫡出子による区別はありません。
嫡出子=正式な婚姻関係のもとに生まれた子
非嫡出子=婚姻関係外で生まれた子
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