FP2級の過去問
2023年1月
学科 問56
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問題
FP技能検定2級 2023年1月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
民法に規定する相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 相続人が不存在である場合は、被相続人の相続財産は法人となり、特別縁故者の請求によってその財産の全部または一部が特別縁故者に対して分与されることがある。
- 相続の単純承認をした相続人は、被相続人の財産のうち、積極財産のみを相続する。
- 限定承認は、相続人が複数いる場合、限定承認を行おうとする者が単独ですることができる。
- 相続の放棄をする場合は、相続人は相続の開始があったことを知った時から原則として6ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
相続の承認・放棄について概要をおさえておきましょう。単独で行えるのか、いつまでに申し出る必要があるのかがポイントです。
適切です。
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とすると民法で定められています。
特別縁故者の請求によって、その財産が特別縁故者に対して分与されることがあります。
被相続人と生計を一にしていた人、療養看護に努めた人、被相続人と関わりが深かった人などが、特別縁故者として認められる可能性があります。
細かい知識であり優先順位は低いと思われます。他の選択肢から消去法で導いていきましょう。
不適切です。
単純承認は被相続人の財産を積極財産・消極財産とも無制限に引き継ぐことを言います。
積極財産とは、プラスの財産、消極財産はマイナスの財産(負債など)のことです。
相続人は、財産を相続するかどうか、単純承認、限定承認、相続放棄と3つの選択肢があります。
原則は単純承認で、相続開始を知った日から3カ月以内に限定承認、相続放棄をしなかった場合は単純承認したとみなされます。
不適切です。
限定承認は、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐことを言います。
ポイントは
・相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し出る
・相続人全員で行う必要がある
2点おさえておきましょう。
不適切です。
相続放棄とは、すべての財産を引き継がないことです。
ポイントは
・相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し出る
・各相続人が単独で行うことができる
・相続放棄した者には、代襲が認められない
・相続開始前に行うことはできない
4つのポイントをおさえておきましょう。
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02
民法に規定する相続は頻出ですが、設問によっては出題されることがほとんどない、またはテキストによっては掲載されていないものもあります。
必ず押さえるべき問題は押さえて選択肢を減らすことで、正解に近づくことが大切です。
適切
配偶者や親、兄弟などの相続人がいない場合、被相続人の遺産は「相続財産法人」として法人化されます。
この遺産は内縁の夫や妻など、民法上では相続人にはなれませんが、特別な関係により相続が認められることがあります。
この特別に遺産相続が認められる人のことを、特別縁故者と言います。
特別縁故者は家庭裁判所に申し立てることで、遺産の一部または全部を相続することが可能です。
遺産相続は特別縁故者だけでなく、債権者など利害関係のある者であれば申し立てることができます。
これらの知識はほとんど問われることがないため、ほぼ覚える必要はありません。
不適切
積極財産とはプラスの財産のことで資産を指します。
反対に消極財産とはマイナスの財産のことで負債を指します。
単純承認とは、この積極財産と消極財産のどちらも無条件相続することを言います。
不適切
限定承認とは、被相続人の積極財産の範囲内で消極財産を支払い、その残りがプラスになれば相続をして、マイナスになれば超過分は相続しないという相続のことです。
限定承認は相続人全員が、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
不適切
相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知った時から原則として3カ月以内に、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
これは3カ月という数字が問われやすいので、必ず覚えるようにしましょう。
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