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FP2級の過去問 2023年1月 学科 問57

問題

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相続税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問において、相続の放棄をした者はいないものとする。
   1 .
遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子(実子とみなされる者を除く)の数は、実子がいる場合、2人に制限される。
   2 .
相続人となるべき被相続人の子がすでに死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
   3 .
相続人が被相続人の配偶者のみである場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた配偶者については、相続により取得した遺産額の多寡にかかわらず、納付すべき相続税額が生じない。
   4 .
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られず、いわゆる内縁の配偶者も含まれる。
( FP技能検定2級 2023年1月 学科 問57 )
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この過去問の解説 (2件)

3

今回の相続税の計算に関する設問はどれもとても難しいですが、必ず覚えるべきものです。

設問の書き方がややこしいですが、しっかり読み解くことができれば、基礎的な知識で答えにたどり着くことが可能です。

相続の分野は設問が難しくなりがちです。

しっかり読み込む癖を付けることと、自分が分かりやすくなるところまで噛み砕いて理解することを心がけましょう。

選択肢1. 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子(実子とみなされる者を除く)の数は、実子がいる場合、2人に制限される。

不適切

相続税法上では、法定相続人の数に含める養子の数が決められています。

実子がいる場合は1人まで実子がいない場合は2人までとなっています。

選択肢2. 相続人となるべき被相続人の子がすでに死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。

不適切

被相続人の子が死亡していて、孫が代襲相続人となる場合は、2割加算の対象にはなりません

原則として孫は2割加算の対象ですが、今回孫は代襲相続人となるため、子の立場を引き継ぐことになります。

そのため、子は2割加算の対象外なので、その立場を代襲する孫は2割加算の対象外となります。

選択肢3. 相続人が被相続人の配偶者のみである場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた配偶者については、相続により取得した遺産額の多寡にかかわらず、納付すべき相続税額が生じない。

適切

配偶者に対する相続税額の軽減」とは配偶者の相続税を軽減するものです。

配偶者法定相続分または1億6千万円のどちらか多い方までであれば、相続税が非課税となります。

そのため今回のように相続人が配偶者のみである場合、法定相続分が遺産の全て(遺産の100%が法定相続分)となり相続税がかかりません。

選択肢4. 「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られず、いわゆる内縁の配偶者も含まれる。

不適切

配偶者に対する相続税額の軽減」は婚姻関係を結んだ配偶者のみが対象となります。

婚姻期間は問いませんが、必ず婚姻関係を結んだものとなります。

内縁関係の者は含まれません。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

相続税の計算は実技試験でも出題されます。相続の分野はパターンによってルールが決まっており複雑になりがちですが、相続人はだれか、明確に判定できることが大切です。

配偶者の税額軽減については頻出です。

選択肢1. 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子(実子とみなされる者を除く)の数は、実子がいる場合、2人に制限される。

不適切です。

法定相続人の数に含めることができる養子の人数は、実子がいる場合は1人です。

実子がいない場合は2人までです。

選択肢2. 相続人となるべき被相続人の子がすでに死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。

不適切です。

被相続人の子が死亡していることにより、代襲相続人となった孫は相続税額2割加算の対象ではありません

2割加算の対象となるのは、被相続人の配偶者および1親等の血族(直系卑属の代襲相続人を含む)以外の者が相続によって財産を取得した場合です。

例えば、被相続人の兄弟姉妹や甥、姪などが相続した場合です。

この問題において、代襲相続人となった孫は下線部「直系卑属の代襲相続人」ですので2割加算の対象になりません。

直系尊属:自分より前の世代で直通する系統の親族(父母・祖父母など)

直系卑属:自分より後の世代で直通する系統の親族(子・孫など)

選択肢3. 相続人が被相続人の配偶者のみである場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた配偶者については、相続により取得した遺産額の多寡にかかわらず、納付すべき相続税額が生じない。

適切です。

「配偶者に対する相続税額の軽減」の適応を受けた配偶者は、法定相続分相当額か1億6000万円のどちらか高い方の額まで課税されません。

この問題のように相続人が配偶者のみの場合、配偶者の法定相続分は遺産すべてとなります。よって、遺産額(法定相続分)がいくらであったとしても相続税が課されません。

選択肢4. 「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られず、いわゆる内縁の配偶者も含まれる。

不適切です。

内縁関係にある配偶者は、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適応対象外です。法律上の夫婦である必要があります。婚姻期間に関する要件はありません。

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