FP2級の過去問
2023年1月
学科 問58
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問題
FP技能検定2級 2023年1月 学科 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- Aさんが、自己が所有する宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、この宅地は自用地として評価する。
- Aさんの妹が、Aさんが所有する宅地を使用貸借により借り受け、自宅を建築して居住していた場合、この宅地は自用地として評価する。
- Aさんが、自己が所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸していた場合、この宅地は貸宅地として評価する。
- Aさんが、自己が所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がこの宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、この宅地は貸宅地として評価する。
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この過去問の解説 (2件)
01
かなり難しい問題のため時間配分を見て、最後に回しても良い問題です。
ただ、テキスト等には必ず掲載されている問題のため、関連問題は頻出です。
特に宅建の資格を持っている方や建築関係の方でFP試験を受けられる方は、正解すべき問題です。
用語の意味を1つ1つ理解しながら、解き進めていきましょう。
適切
自用地とは自分の土地を自分のために使用している宅地のことです。
設問の場合は、自分の持っている宅地(土地)に、自分のための家を建築しているので、自用地として評価します。
適切
自用地とは自分の土地を自分のために使用している宅地のことですが、今回はAさんの妹が使用しています。
設問に「使用貸借」とありますが、これは金銭の授受がある賃貸借契約とは違い、親などから無償で土地を貸借することを指します。
無償である使用貸借の場合は、借主の宅地への権利はありません。
そのため、この宅地は自用地として評価します。
不適切
貸宅地とは、自分の土地を他人に貸している状態で、借地権が設定されている土地のことです。
この設問の場合は、自分の土地の上に、自分で貸借できるマンション等の建物を建てて、それを他人に貸している場合は、この貸宅地に当てはまりません。
この建物は自分のものだからです。
Aさんが自分の土地の上にAさん所有の建物を建てて、それをCさんに貸しているということは、マンション等の大家業のようなものになります。
この場合は、貸家建付地として評価します。
貸家建付地とは、自分の土地の上に自分で貸借のできる建物を建て、その建物を他の人に貸すことのできる宅地のことです。
適切
貸宅地とは、自分の土地を他人に貸している状態で、借地権を設定した土地のことです。
設問のように、Aさんの土地をBさんが借りて、Bさんがその土地の上に自宅を建てた時、土地の権利はAさんの物です。
この権利がある宅地のことを貸宅地と言います。
逆にBさんからすると、自分の土地でない場所に建物を建てていて、土地は借りているので、借地権という宅地の貸借権があります。
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02
相続における不動産の評価に関する問題は、実技試験においても頻出です。
宅地の使われ方によって、誰に何の権利があるのかイメージできるようにしましょう。
適切です。
自己所有する宅地に自分の家を建てて居住しているため、自用地と評価します。
自用地とは、土地の所有者が自分のために使用している宅地を言います。
適切です。
使用貸借の場合、自用地と評価します。
使用貸借とは、宅地所有者が無償または安い地代のみで提供し使用させることを言います。
借地権が発生しないため、この宅地の権利は100%宅地所有者にあります。
今回のように、問題文に「使用貸借」と出てくるので「使用貸借は自用地」と覚えましょう。
不適切です。
Aさんが自己所有する宅地にAさんが所有する貸付用の建物を建てて他者に貸しているので、貸家建付地と評価します。
貸家建付地とは、宅地所有者が建てた貸付用の建物がある宅地です。
つまり、土地と建物の所有者はAさんで、建物を賃して他者が使用している状態です。
自分の所有する土地にアパートを建てて賃貸業をしている場合などが当てはまります。
適切です。
貸宅地とは、借地権が設定されている宅地のことです。
問題文は、
Aさんが借地権設定者となり自己所有する土地を他者に貸す
⇒借地人Bさんが土地を借りBさん所有の建物を建てる(Bさんに借地権)
⇒土地の所有者はAさん、建物の所有者はBさん
〈宅地の区別の仕方〉
①自用地
所有者が自分のために使用している宅地
使用貸借
②借地権
土地を借りて、借りた人が建物を建てている場合(借りた人の土地に対る権利)
③貸宅地
借地権が設定されている宅地
➃貸家建付地
自己所有する土地にアパートなどを建てて賃貸している宅地
⑤貸家建付借地権
土地を借りて、借りた人が建物を建てて賃貸している場合(土地を借りた人の土地に対する権利)
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