FP2級の過去問
2023年1月
学科 問59
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2023年1月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については、本特例の適用要件を満たしているものとする。
- 被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、相続税の申告期限までにその宅地を売却したとしても、本特例の適用を受けることができる。
- 相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、本特例の適用を受けることはできない。
- 被相続人の子が相続により取得した宅地が、本特例における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち400m2までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- 相続人以外の親族が、被相続人が居住の用に供していた宅地を遺贈により取得した場合であっても、本特例の適用を受けることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
小規模宅地等評価減の特例について細かい部分の問題です。
宅地の区分と限度面積、減額割合は頻出のためきちんと覚えておきましょう。
適切です。
被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地(特定居住用宅地等)を相続する場合、無条件で適応されます。相続税の申告期限までに売却していても、適応を受けることができます。
不適切です。
被相続人の配偶者は無条件で特例の適応を受けることができます。
被相続人と同居していなかったとしても、本特例が適応されます。
適切です。
特定事業用宅地等に該当する宅地を取得した場合、
相続税課税価格に加えるべき金額を、その宅地の400m2を限度として、評価額の80%相当額を減額した額とすることができます。
下記まとめの数字を覚えましょう。
適切です。
相続人以外の親族が、被相続人が居住の用に供していた宅地を遺贈により取得した場合も、特例の適応を受けることができます。
〈宅地等の区分、限度面積、減額割合〉
◎特定事業用宅地等
限度面積:400m2
減額割合:80%
◎特定同族会社事業用宅地等
限度面積:400m2
減額割合:80%
◎特定居住用宅地等
限度面積:330m2
減額割合:80%
◎貸付事業用宅地等
限度面積:200m2
減額割合:50%
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
とても難しい問題です。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は頻出ですが、適用条件まで問われることは少ないです。
余裕があれば覚える程度で問題ないでしょう。
しかし減額割合と限度面積は学科・実技ともに頻出のため、全て覚える必要があります。
適切
本特例の適用を受ける際、被相続人の配偶者であれば無条件で適用となります。
不適切
本特例の適用は、配偶者であれば無条件で受けることができます。
所有要件や居住要件もありません。
適切
必ず覚える必要があります。
さまざまなテキストには表で掲載されていることがほとんどなので、どこを問われても解答できるようにしましょう。
今回は特定事業用宅地に該当とあるので、限度面積は400㎡で減額割合は80%です。
この場合間違えてはいけないのが、減額割合なので、80%を引いた金額を相続税の課税価格に算入します。
80%引きになるということです。
評価額が100万円の場合は、80万円を引いた20万円が相続税の課税価格に算入されます。
適切
本特例は相続または遺贈によって、親族が取得した場合にも適用を受けることができます。
配偶者以外で適用を受けられるのは、同居親族・別居親族・生計を一にしていた親族です。
そのため親族であれば、遺贈によって宅地を取得すれば、本特例の適用を受けることができます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問58)へ
2023年1月問題一覧
次の問題(問60)へ