FP2級の過去問
2023年1月
学科 問60

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問題

FP技能検定2級 2023年1月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

相続税の納税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税について延納を申請する場合、一定の要件を満たせば、その相続により取得した土地以外の土地を延納の担保として提供することができる。
  • 相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付や延納による金銭の納付が困難な場合、納税義務者は、その納付を困難とする金額を限度に物納を申請することができる。
  • 物納に充てることができる財産の種類には順位があり、不動産と上場株式はいずれも第1順位に分類されている。
  • 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用前の価額である。

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この過去問の解説 (2件)

01

相続税は原則として金銭一括納付です。

しかし金銭一括納付が困難な場合は、一定の条件を満たせば延納や物納が可能です。

ただこの問題のように、より詳細な内容を問われることは少ないです。

延納や物納もできるということを、まず覚えましょう。

条件は余裕があれば覚える程度で問題ないです。

選択肢1. 相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税について延納を申請する場合、一定の要件を満たせば、その相続により取得した土地以外の土地を延納の担保として提供することができる。

適切

相続税の延納を申請する場合は、原則として担保が必要です。

担保は、相続により取得した物だけに限らず、相続人が元々持っていた物を担保として提供することも可能です。

たとえば、相続で取得した土地ではなく、元々自分が所有していた土地を担保として提供しても問題ありません。

選択肢2. 相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付や延納による金銭の納付が困難な場合、納税義務者は、その納付を困難とする金額を限度に物納を申請することができる。

適切

相続税は金銭一括納付が原則ですが、延納も含めて金銭の納付が困難な場合は、物納を申請することができます。

物納とは、金銭ではなく、建物や有価証券などの相続財産で相続税を支払うことを言います。

選択肢3. 物納に充てることができる財産の種類には順位があり、不動産と上場株式はいずれも第1順位に分類されている。

適切

物納にあてることができる財産には順位があります。

第一順位…不動産・上場している株式や社債・国債・地方債・船舶

第二順位…非上場の株式や社債

第三順位…動産

選択肢4. 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用前の価額である。

不適切

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合、その価額は特例適用後の価額です。

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02

相続税の納付に関する細かい内容の問題です。知識を補う程度でよいでしょう。

ただし、延納や物納の方法があることは知っておく必要があります。

選択肢1. 相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税について延納を申請する場合、一定の要件を満たせば、その相続により取得した土地以外の土地を延納の担保として提供することができる。

適切です。

相続税を金銭一括納付できない場合は、所定の要件を満たせば延納が認められます。

延納には担保が必要です。担保は相続財産以外でも可能です。

選択肢2. 相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付や延納による金銭の納付が困難な場合、納税義務者は、その納付を困難とする金額を限度に物納を申請することができる。

適切です。

相続税は金銭一括納付が原則です。一括納付や延納しても金銭での納付が困難な場合は、納付を困難とする金額を限度に物納を申請することができます。

選択肢3. 物納に充てることができる財産の種類には順位があり、不動産と上場株式はいずれも第1順位に分類されている。

適切です。

物納できる財産は、相続税の計算の基礎となった財産です。

相続人固有の財産は物納できません

順位は以下の通りです。

第1順位:国債・地方債、不動産、船舶、上場している株式・社債・証券投資信託の受益証券

第2順位:上場していない株式・社債・証券投資信託の受益証券

第3順位:動産

選択肢4. 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用前の価額である。

不適切です。

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適応を受けた宅地等を物納する場合は、特例適応後の価額となります。

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