FP2級の過去問
2023年1月
実技 問1
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問題
FP技能検定2級 2023年1月 実技 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。
(ア) 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、顧客が持参したパンフレットの変額個人年金保険について商品説明を行った。
(イ) 弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
(ウ) 税理士資格を有していないFPが、参加費有料の相続対策セミナーを開催し、仮定の事例に基づく一般的な相続税対策について解説した。
(エ) 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客の相談を有償で受け、顧客自身が持参した投資信託の運用報告書の内容を確認し、この投資信託の価値等の分析に基づいて、解約するよう助言した。
(ア) 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、顧客が持参したパンフレットの変額個人年金保険について商品説明を行った。
(イ) 弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
(ウ) 税理士資格を有していないFPが、参加費有料の相続対策セミナーを開催し、仮定の事例に基づく一般的な相続税対策について解説した。
(エ) 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客の相談を有償で受け、顧客自身が持参した投資信託の運用報告書の内容を確認し、この投資信託の価値等の分析に基づいて、解約するよう助言した。
- (ア)○ (イ)○ (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)○
- (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)×
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この過去問の解説 (2件)
01
FP業務を行う上での関連業法は毎回出題される頻出問題です。
学科実技ともに毎回出題される範囲なので、しっかり正誤判定できるようにしましょう。
FPには独占業務はありません。
そのため個別的・具体的な業務は行うことが基本的にできません。
しかし、一般的な事例などを用いた概要の説明や計算などは行うことは可能です。
(ア)
適切 〇
FPは内閣総理大臣の登録を受けていないので、保険の募集を行うことはできません。
しかしFPでも、保険商品の説明は行うことが可能です。
(イ)
適切 〇
公正証書遺言の証人になるためには、弁護士の資格は必要ありません。
また、FPは個別具体的な法律の相談を受けることはできませんが、法律の一般的な解説を行うことは可能です。
問題としては公正証書遺言の証人や任意後見人はFPでも可能ということについては特に問われやすいので、覚えておきましょう。
(ウ)
適切 〇
税理士資格を持っていないFPでも、仮定の事例に基づく“一般的な”相続税対策を解説することは可能です。
さらに一般的な説明であれば、有償無償は関係ありません。
(エ)
不適切 ✕
投資の助言や代理業、そして投資運用業を行うことができる金融商品取引業者でないFPでは、投資信託の解約を助言することはできません。
これは個人の投資信託について、個別で助言を行っているからです。
FPが行えるのは、投資判断の前提となるための一般的な説明のみです。
例えば、過去の株価の推移や騰落率などです。
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02
FPと関連業法についての問題は、必ず出題されています。
キーワードを押さえて必ず得点できるようにしましょう。
【生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、顧客が持参したパンフレットの変額個人年金保険について商品説明を行った】
〇です。
顧客が持参したパンフレットに基づき、保険商品の一般的な説明をすることは可能です。
【弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った】
〇です。
弁護士資格のないFPでも、遺言作成の際の証人になることは可能です。それによって、報酬を受け取ることもできます。
【税理士資格を有していないFPが、参加費有料の相続対策セミナーを開催し、仮定の事例に基づく一般的な相続税対策について解説した】
〇です。
税理士資格のないFPが、仮定の事例に基づいて一般的な説明をすることは可能です。ただし、有償・無償問わず、個別具体的な説明・助言をすることは認められていません。
【投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客の相談を有償で受け、顧客自身が持参した投資信託の運用報告書の内容を確認し、この投資信託の価値等の分析に基づいて、解約するよう助言した】
✕です。
投資助言をするためには、金融商品取引法に基づく投資助言・代理業の登録が必要です。
この登録を受けていないFPは、有償無償問わず、顧客に対し投資信託の解約を助言することはできません。
キーワードとして「一般的な説明」は可、「個別具体的な説明・対応」は不可と覚えておきます。将来の年金額を試算すること、遺言の証人になること、後見人になることは可能です。
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