FP2級の過去問
2023年1月
実技 問2

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問題

FP技能検定2級 2023年1月 実技 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

「金融サービスの提供に関する法律(以下「金融サービス提供法」という)」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 金融サービス提供法は、金融商品販売業者等が金融商品の販売またはその代理もしくは媒介に際し、顧客に対し説明すべき事項等を定めること等により、顧客の保護を図る法律である。
  • 金融サービス提供法は、「金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)」が改称された法律である。
  • 投資信託等の売買の仲介を行うIFA(Independent Financial Advisor = 独立系ファイナンシャル・アドバイザー)は、金融サービス提供法が適用される。
  • 投資は投資者自身の判断と責任において行うべきであり、金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が重要事項の説明義務を怠ったことで顧客に損害が生じたとしても、金融商品販売業者等は損害賠償責任を負うわけではない。

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この過去問の解説 (2件)

01

「金融サービス提供法」は、銀行や証券会社、保険会社など金融商品を販売する業者に対して、販売ルールを定めた法律です。元本割れのリスクなどの重要事項を、顧客の知識のレベルに合わせて説明することが義務付けられています。

関連する法律に「消費者契約法」「金融商品取引法」があります。

「消費者契約法」は内容をよく問われますので一緒に覚えておきましょう。

選択肢1. 金融サービス提供法は、金融商品販売業者等が金融商品の販売またはその代理もしくは媒介に際し、顧客に対し説明すべき事項等を定めること等により、顧客の保護を図る法律である。

適切です。

金融サービス提供法は、主にその商品がもつリスクなどの重要事項等を定めることにより、顧客の保護を図る法律です。

選択肢2. 金融サービス提供法は、「金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)」が改称された法律である。

適切です。

「金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)」の改正により名称が変更されました。

改正に伴い、金融サービス仲介業に関する規定が加わりました。

選択肢3. 投資信託等の売買の仲介を行うIFA(Independent Financial Advisor = 独立系ファイナンシャル・アドバイザー)は、金融サービス提供法が適用される。

適切です。

IFA(Independent Financial Advisor = 独立系ファイナンシャル・アドバイザー)とは、証券会社などの金融機関に属さず、資産運用のアドバイスを行うものです。

投資信託などの金融商品を取り扱うため、金融サービス提供法が適応されます。

選択肢4. 投資は投資者自身の判断と責任において行うべきであり、金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が重要事項の説明義務を怠ったことで顧客に損害が生じたとしても、金融商品販売業者等は損害賠償責任を負うわけではない。

不適切です。

金融商品販売業者が重要事項の説明義務を怠り顧客に損害が生じた場合は、金融商品販売業者は損害賠償責任を負います

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02

金融サービス提供法に関する問題は頻出です。

金融サービス提供法とは、金融商品の販売について、個人や法人の顧客を守るための法律です。

(ただし金融商品取引法上の特定投資家である特定顧客は対象外)

選択肢1. 金融サービス提供法は、金融商品販売業者等が金融商品の販売またはその代理もしくは媒介に際し、顧客に対し説明すべき事項等を定めること等により、顧客の保護を図る法律である。

適切

金融商品販売業者は金融商品の販売・代理・媒介の際、顧客に対してリスクや期限等の重要事項を説明しなくてはいけません

この法律があることで、顧客の保護を図ります。

選択肢2. 金融サービス提供法は、「金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)」が改称された法律である。

適切

名称が問われることは、ほぼありません。

以前は「金融商品販売法」という名称でした。

2021年11月に改称されました。

選択肢3. 投資信託等の売買の仲介を行うIFA(Independent Financial Advisor = 独立系ファイナンシャル・アドバイザー)は、金融サービス提供法が適用される。

適切

IFAとは、独立系の投資の売買アドバイザーのことです。

証券会社などに所属せずに、独立しているのが特徴です。

このIFAも金融商品販売業者となるので、金融サービス提供法が適用されます。

選択肢4. 投資は投資者自身の判断と責任において行うべきであり、金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が重要事項の説明義務を怠ったことで顧客に損害が生じたとしても、金融商品販売業者等は損害賠償責任を負うわけではない。

不適切

金融サービス提供法は、説明義務を果たすことが重要です。

もし説明義務を怠り顧客に損害が生じた場合、金融商品販売業者には損害賠償を負わなければなりません

まとめ

金融サービス提供法と対比して覚えるべきものは「消費者契約法」です。

<消費者契約法>

個人の保護が対象となります。

監禁や退去を妨害する等の不適切な行為によって、消費者が困惑・誤認によって契約をした場合、その契約を取り消すことが可能です。

金融サービス提供法と消費者契約法の両方の規定に抵触する場合は、両方が適用されます

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