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FP2級の過去問 2023年1月 実技 問14

問題

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杉山浩二さんが契約している第三分野の保険(下記<資料>を参照)について述べた(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、保険契約は有効に成立しており、記載のない事項については一切考慮しないこととする。

(ア) 浩二さんが、初めてがん(悪性新生物)と診断確定され、その後に死亡した場合は特定疾病保障保険Aから特定疾病保険金と死亡保険金の両方を受け取ることができる。
(イ) 特定疾病保障保険Aにリビングニーズ特約を中途付加する場合、特約保険料は必要ない。
(ウ) 浩二さんが保険料の払込みが困難になった場合、介護保障定期保険Bは自動振替貸付により保険契約を継続することができる。
(エ) 浩二さんが公的介護保険制度の要介護3に該当し、常時寝たきり状態で入浴が自分ではできない状態が180日以上継続した場合、介護保障定期保険Bの介護保険金を受け取ることができる。
問題文の画像
   1 .
(ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)×
   2 .
(ア)×  (イ)×  (ウ)○  (エ)○
   3 .
(ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○
   4 .
(ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
( FP技能検定2級 2023年1月 実技 問14 )
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この過去問の解説 (2件)

2

保険証券を読み解く問題は頻出です。情報量が多く、混乱しやすいですが必要な情報を正確に早くピックアップすることが大切です。

過去問で繰り返し問題を解き、慣れておきましょう。

(ア)✖

保険証券より、特定疾病保障保険Aは「特定疾病保険金または死亡・高度障害保険金」とあるので、特定疾病保険金と死亡保険金の両方受け取ることはできません。特定疾病保険金を受け取った時点で契約が終了します。

(イ)〇

リビング・ニーズ特約は保険料がかかりません。

(ウ)✖

介護保障定期保険Bは、無解約返戻金型とあるので、自動振替貸付は利用できません。

自動振替貸付とは、保険料の払い込みができなかった場合に、解約返戻金の範囲で自動的に保険料を立て替えてもらう制度です。解約返戻金がない保険では利用できません。

(エ)〇

介護保障定期保険Bでは、支払い自由として要介護2以上に該当した場合とあるので、

要介護3の認定を受けた被保険者は介護保険金を受け取ることができます。

公的介護保険制度に定める介護度は要介護1~5で、要介護5が最も介護度が重度であることを示しています。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

第三分野の医療保険に関する問題は頻出です。

テキストでは保険やそれぞれの特約についての説明は掲載されていますが、実際にどのようにして解いていくのかは掲載されていないものが多いです。

過去問を解くしか慣れる方法がほぼないため、回数をこなすことが大切です。

得意不得意が分かれる分野ですが、基本的に実技では出題回数が多いため、必ず複数回解いて問題に慣れていきましょう。

(ア)

不適切 ✕

資料1の特定疾病保障保険Aの欄に「特定疾病保険金または死亡・高度障害保険金」とあります。

つまりこれらはどちらかの場合でしか受け取ることができないということです。

特定疾病保障保険とは、死亡・高度障害状態になった場合、もしくは特定疾病にかかった場合に保険金が支払われます

特定疾病保険金が支払われた後、死亡・高度障害状態になったとしても、一度保険金が支払われると、再度保険金が支払われることはありません

(イ)

適切 〇

リビングニーズ特約はもともと特約保険料はかかりません

中途不可の場合でも同じく、特約保険料は必要ありません。

(ウ)

不適切 ✕

自動振替貸付とは、保険料が払えなくなったり支払われなかった場合に、解約返戻金の範囲内で、保険料を保険会社が貸し出し、自動的に振り替えて支払ってくれる制度のことです。

資料1によると今回の「介護保障定期保険B(無解約返戻金型)」とある通り、解約返戻金がない保険です。

そのため、解約返戻金の範囲内で貸し出してくれる制度は使用することができません

(エ)

適切 〇

資料2の支払事由に「①公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態」とあります。

設問に浩二さんは要介護3に該当するとあるため、介護保障定期保険Bの介護保険金を受け取ることができます。

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