FP2級の過去問
2023年1月
実技 問19
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問題
FP技能検定2級 2023年1月 実技 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
下記<資料>の土地に係る路線価方式による普通借地権の相続税評価額の計算式として、正しいものはどれか。
- 200千円×1.00×300m2
- 200千円×1.00×300m2×70%
- 200千円×1.00×300m2×(1-70%)
- 200千円×1.00×300m2×(1-70%×30%×100%)
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この過去問の解説 (2件)
01
路線価方式による相続税評価額の計算問題はよく出題されています。
計算方法を覚えれば解ける問題ですが、似たような計算式が多く混乱しがちです。
過去問を通して慣れておくとよいでしょう。
路線価は1000円単位で読みます。Cは借地権割合が70%であることを示しています。
この問題のように、
「200C」と記載されていれば、路線価は200000円、借地権割合は70%です。
普通借地権
=自用地評価額×借地権割合
自用地評価額
=路線価×奥行価格補正率×地積
よって、
普通借地権の相続税評価額の計算式は
200000円×1.00×300m2×70%です。
不適切です。
路線価×奥行補正率×地積なので、自用地の相続税評価額の計算式です。
適切です。
路線価×奥行補正率×地積(自用地評価額)×借地権割合なので、普通借地権の相続税評価額の計算式です。
不適切です。
路線価×奥行補正率×地積(自用地評価額)×(1-借地権割合)なので、貸宅地の相続税評価額の計算式です。
不適切です。
路線価×奥行補正率×地積(自用地評価額)×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)なので、貸家建付地の相続税評価額の計算式です。
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02
路線価方式による相続税評価額の計算は比較的出題されますが、とても難しい範囲です。
宅建を取得している方であれば解けるべき問題ですが、苦手だと感じた方は後回しにしても良いでしょう。
しかし今回のように、計算式を選ぶだけの問題であれば、少し時間を取っても良いかもしれません。
実際に計算させる問題もありますので、時間配分を考えて判断することが大切です。
宅地の評価には、路線価方式と倍率方式があります。
どちらを採用するかは、宅地の所在で国税局長が指定します。
試験で問われるのは一般的に路線価方式が多いです。
不適切
路線価の自用地評価額の計算式です。
自用地評価額とは更地の場合の相続税評価額です。
自用地評価額の計算式
=路線価✕奥行補正率✕地積
路線価とは資料にある「200C」という数字の部分です。
これは千円単位となっているので、「200千円」となります。
そして地積とは、資料の土地の面積のことです。
今回は「300㎡」となっています。
適切
普通借地権の計算式です。
これは土地を借りている人の権利です。
普通借地権の計算式は以下の通りです。
自用地評価額✕借地権割合
不適切
貸宅地の計算式です。
これは土地を貸している人の権利です。
貸宅地の計算式は以下の通りです。
自用地評価額✕(1ー借地権割合)
普通借地権と貸宅地を足すと、自用地評価額と同じ金額に戻ります。
これは自用地を借りている側貸している側でそれぞれ権利を分けるので、金額もその%で分けることになります。
自用地評価額を上回ったり下回ったりしないということを覚えておくと、解答の際のヒントになります。
不適切
貸家建付地の計算式です。
貸家建付地とは、自分の土地にマンションなどを建てて、他人に貸している場合の自分の土地の権利です。
貸家建付の計算式は以下の通りです。
自用地評価額✕(1-借地権割合
✕借家権割合✕賃貸割合)
迷ったら、一番長い計算式が貸家建付地と覚えておきましょう。
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