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FP2級の過去問 2023年1月 実技 問30

問題

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<設例>

<設例>を基に解答しなさい。
大久保和雄さんは、民間企業に勤務する会社員である。和雄さんと妻の留美子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある岡さんに相談をした。なお、<設例>のデータはいずれも2023年1月1日現在のものである。

和雄さんは、翔太さんの高校の授業料負担についてFPの岡さんに質問をした。「高等学校等就学支援金制度」に係る下記<資料>に関する岡さんの説明のうち、最も不適切なものはどれか。
問題文の画像
   1 .
「所得判定基準が304,200円未満の場合、国公立高校の授業料負担は実質0円になります。」
   2 .
「高校入学時に高等学校等就学支援金の受給資格に該当しない場合、その後在学中に申請はできません。」
   3 .
「高等学校等就学支援金は、学校設置者が生徒本人に代わって受け取り授業料に充てるしくみのため、生徒や保護者が直接お金を受け取るものではありません。」
   4 .
「高等学校等就学支援金制度を利用するためには申請が必要で、原則として、保護者等の収入状況を登録する必要があります。」
( FP技能検定2級 2023年1月 実技 問30 )
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この過去問の解説 (2件)

1

高等学校等就学支援金制度についての問題ですが、ほとんど問われることはないと思われます。優先順位としては低い問題です。この問題を通して、知識を補足する程度でよいでしょう。

高等学校等就学支援金制度とは、公立・私立を問わず高等学校に通う所得要件などを満たす世帯の生徒に対して、授業料に充てるために国から支援金を給付する制度です。

選択肢1. 「所得判定基準が304,200円未満の場合、国公立高校の授業料負担は実質0円になります。」

適切です。

資料に「公立学校に通う生徒の支給額:公立学校授業料相当額(年間118800円)」とあり、所得判定基準が304200円未満の場合、支給対象となるため、国公立高校の授業料負担は実質0円となります。

選択肢2. 「高校入学時に高等学校等就学支援金の受給資格に該当しない場合、その後在学中に申請はできません。」

不適切です。

入学時に支給対象から外れていても、在学中に支給対象に含まれるようになれば申請することができます。

選択肢3. 「高等学校等就学支援金は、学校設置者が生徒本人に代わって受け取り授業料に充てるしくみのため、生徒や保護者が直接お金を受け取るものではありません。」

適切です。

高等学校等就学支援金は、生徒に代わって学校設置者に支払われて授業料に充てる仕組みです。

生徒や保護者が受け取る給付ではありません。

選択肢4. 「高等学校等就学支援金制度を利用するためには申請が必要で、原則として、保護者等の収入状況を登録する必要があります。」

適切です。

高等学校等就学支援金制度を利用するためには申請が必要です。

支援金を受ける要件に所得等要件(年収約910万円未満)があり、これを満たす必要があるため保護者の収入状況を登録する必要があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

高等学校等支援制度とは、いわゆる高校無償化のことです。

そして高等学校等支援制度についての問題は、ここ数年ではほぼ出題されたことはありません。

余裕があれば覚える程度で問題ありません。

テキストに掲載されていないことも多く、特に時間のない場合は時間を割く必要はありません。

選択肢1. 「所得判定基準が304,200円未満の場合、国公立高校の授業料負担は実質0円になります。」

適切

所得判定基準が304,200円未満の場合は、公立高校であれば授業料は実質負担0となります。

選択肢2. 「高校入学時に高等学校等就学支援金の受給資格に該当しない場合、その後在学中に申請はできません。」

不適切

高等学校等支援制度は、入学時には受給資格に該当しなくても、その次の判定により受給資格があると認定されれば、支給を受けることができます。

判定は毎年行われるので、入学の後に世帯の状況が変わったり等があった場合も、対象となります。

選択肢3. 「高等学校等就学支援金は、学校設置者が生徒本人に代わって受け取り授業料に充てるしくみのため、生徒や保護者が直接お金を受け取るものではありません。」

適切

高等学校等支援制度は、受給資格の認定がされると、国から都道府県に支援金を交付し、都道府県が学校設置者へ支援金を交付します。

そのため、生徒や保護者は直接お金を受け取ることはありません。

選択肢4. 「高等学校等就学支援金制度を利用するためには申請が必要で、原則として、保護者等の収入状況を登録する必要があります。」

適切

高等学校等支援制度を利用するには、申請が必要です。

マイナンバーカードの写し等を提出することで、保護者等の収入状況を把握することになります。

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