FP2級の過去問
2023年1月
実技 問31

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問題

FP技能検定2級 2023年1月 実技 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>を基に解答しなさい。
大久保和雄さんは、民間企業に勤務する会社員である。和雄さんと妻の留美子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある岡さんに相談をした。なお、<設例>のデータはいずれも2023年1月1日現在のものである。

大久保家が契約している保険の保険金等が支払われた場合の課税に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。

(ア) 和雄さんが余命6ヵ月以内と診断され、定期保険Aからリビング・ニーズ特約の生前給付金を受け取った後、和雄さんが死亡した場合、相続開始時点における残額は、相続税の課税対象となる。
(イ) 和雄さんが死亡したことにより、留美子さんが受け取る定期保険Aの死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
(ウ) 自宅が火災で全焼となり、和雄さんが受け取る火災保険Bの損害保険金は、所得税(一時所得)の課税対象となる。
(エ) 留美子さんが、がんに罹患して陽子線治療を受けたことによって、留美子さんが受け取る医療保険Cからの先進医療給付金は、所得税(一時所得)の課税対象となる。
問題文の画像
  • (ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)×
  • (ア)×  (イ)×  (ウ)○  (エ)○
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○

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この過去問の解説 (2件)

01

保険金等を受け取った時の課税のルールについては頻出問題ですので、確実に覚えておく必要があります。また、何が非課税であるかも問われることが多いので、こちらも覚えておきましょう。死亡保険金(死亡給付金)以外の病気や災害など気の毒な事象に対する給付金は非課税と覚えましょう。

(ア)

本来、リビングニーズ特約による生前給付金は非課税です。

ただし、生前給付金を使い切る前に死亡した場合、その残りの額が相続財産とみなされ相続税の課税対象になります。

(イ)

保険の契約者と被保険者が同じ生命保険契約で、契約者Aが死亡して受取人Bが死亡保険金を受け取った場合、相続税の課税対象になります。

下の表で整理して必ず覚えてください。

【死亡保険金の課税関係】

契約者 被保険者 受取人 税金 

 A    A    B  相続税

 A    B    A  所得税

             住民税

 A    B    C  贈与税

(ウ)✖

火災保険から支払われる損害保険金は非課税です。

(エ)✖

医療保険から支払われる先進医療給付金は非課税です。

死亡保険金以外の医療保険給付金は非課税扱いです。

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02

保険金や給付金の税金に関する問題は頻出です。

このような出題のされ方もあれば、それぞれの分野ごとに細かく問われることもあります。

学科でも問われる範囲なので、しっかり覚えておきましょう。

<死亡保険金の受取と税金の区分>

契約者 被保険者 受取人

 A   A    B  相続税

 A   B    A  所得税

             住民税

 A   B    C  贈与税

この表は大前提の上で、今回のような例外はしっかり覚えていきましょう。

(ア)

適切 〇

リビング・ニーズ特約で受け取った生前給付金非課税です。

しかし、そのリビング・ニーズ特約が死後残っていた場合は、相続財産となり、相続税の課税対象となります。

(イ)

適切 〇

契約者・被保険者が同じで、死亡保険金受取人だけ違う場合は、その死亡保険金は相続税の課税対象となります。

上記の表の通りです。

(ウ)

不適切 ✕

資産の損害を補填するための保険金である損害保険金は、非課税です。

火災保険は土地家屋の損害を補填するための保険です。

(エ)

不適切 ✕

病気やケガの治療に伴い受け取った給付金や保険金は、非課税です。

医療保険やガン保険等が対象で、これは被保険者だけでなく、配偶者や生計を一にする親族が受け取った場合も非課税となります。

参考になった数0