FP2級の過去問
2023年1月
実技 問32
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問題
FP技能検定2級 2023年1月 実技 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
<設例>を基に解答しなさい。
大久保和雄さんは、民間企業に勤務する会社員である。和雄さんと妻の留美子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある岡さんに相談をした。なお、<設例>のデータはいずれも2023年1月1日現在のものである。
和雄さんは、現在勤めている会社を自己都合退職した場合に受給できる雇用保険の基本手当についてFPの岡さんに質問をした。雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。なお、和雄さんは2023年1月に自己都合退職するものと仮定し、現在の会社に22歳から勤務し、継続して雇用保険に加入しており、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、和雄さんには、この他に雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、延長給付については考慮しないものとする。
・基本手当を受け取るには、ハローワークに出向き、原則として( ア )に一度、失業の認定を受けなければならない。
・和雄さんの場合、基本手当の所定給付日数は( イ )である。
・和雄さんの場合、基本手当は、求職の申込みをした日以後、7日間の待機期間および待機期間満了後( ウ )の給付制限期間を経て支給が開始される。
<語群>
1. 2週間
2. 4週間
3. 150日
4. 270日
5. 330日
6. 1ヵ月
7. 2ヵ月
8. 3ヵ月
<設例>を基に解答しなさい。
大久保和雄さんは、民間企業に勤務する会社員である。和雄さんと妻の留美子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある岡さんに相談をした。なお、<設例>のデータはいずれも2023年1月1日現在のものである。
和雄さんは、現在勤めている会社を自己都合退職した場合に受給できる雇用保険の基本手当についてFPの岡さんに質問をした。雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。なお、和雄さんは2023年1月に自己都合退職するものと仮定し、現在の会社に22歳から勤務し、継続して雇用保険に加入しており、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、和雄さんには、この他に雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、延長給付については考慮しないものとする。
・基本手当を受け取るには、ハローワークに出向き、原則として( ア )に一度、失業の認定を受けなければならない。
・和雄さんの場合、基本手当の所定給付日数は( イ )である。
・和雄さんの場合、基本手当は、求職の申込みをした日以後、7日間の待機期間および待機期間満了後( ウ )の給付制限期間を経て支給が開始される。
<語群>
1. 2週間
2. 4週間
3. 150日
4. 270日
5. 330日
6. 1ヵ月
7. 2ヵ月
8. 3ヵ月
- (ア)1 (イ)3 (ウ)6
- (ア)2 (イ)3 (ウ)7
- (ア)1 (イ)4 (ウ)7
- (ア)2 (イ)5 (ウ)8
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この過去問の解説 (2件)
01
雇用保険に関する問題は頻出です。
長々と資料が書かれていますが、これは和雄さんの現在の年齢だけ分かれば、あとは問題文を読めば解けます。
難しく考えすぎず、まずは問題文を読んで、どんな情報が必要かを見極められるようにしましょう。
特に雇用保険に関する問題は学科でも頻出なので、しっかり覚えておく必要があります。
(ア)
雇用保険の基本手当を受け取るためには、ハローワークに行き、失業に認定を受ける必要があります。
ハローワークへは、4週間に1度行かなくてはなりません。
(イ)
和雄さんは自己都合退職ということなので、資料の「一般の受給資格者」に該当します。
特定受給者とは、倒産などで会社都合の退職者が対象です。
そして和雄さんは設例から22歳から45歳の現在までの23年間勤務していたということが分かります。
表と照らし合わせると「被保険者として雇用された期間は20年以上」となり、基本手当の所定給付日数は150日です。
(ウ)
自己都合退職の場合、基本手当は求職の申込後、7日間の待機期間に加えて、原則として2カ月の給付制限期間の後に支給されます。
特定受給資格者は待機期間の7日間の後ですが、自己都合退職者は7日間+2カ月後に、基本手当が支給されます。
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02
雇用保険の基本手当に関する基本的な内容です。雇用保険についてはよく問われますので、基本的なルールを覚えておきましょう。
(ア)基本手当を受け取るには、原則4週間に1度、ハローワークに行き失業の認定を受ける必要があります。
(イ)基本手当の所定給付日数は、離職理由と雇用保険の被保険者期間によって決まっています。自己都合退職の場合は、一般の受給資格者として受給します。
問題文より、「和雄さんは2023年1月に自己都合退職するものと仮定し、現在の会社に22歳から勤務し、継続して雇用保険に加入しており」とあるので、和雄さんは一般の受給資格者で被保険者として雇用された期間は23年です。(〈設例〉より和雄さんは2023年1月1日時点で45歳)
一般の受給資格者の表で、被保険者として雇用された期間が20年以上のところをみて、
所定給付日数は150日と分かります。
(ウ)基本手当は、ハローワークで求職の申し込みをしてから、7日間の待機期間があります。これは、自己都合退職、会社都合退職とも同じです。
自己都合退職の場合は、そのあと2か月間の給付制限期間があります。
和雄さんは、自己都合退職なので、7日間の待機期間および待機期間満了後2ヵ月の給付制限期間を経て支給が開始されます。
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