FP2級の過去問
2023年1月
実技 問33
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問題
FP技能検定2級 2023年1月 実技 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>を基に解答しなさい。
大久保和雄さんは、民間企業に勤務する会社員である。和雄さんと妻の留美子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある岡さんに相談をした。なお、<設例>のデータはいずれも2023年1月1日現在のものである。
和雄さんの妹の枝里子さんは、民間企業に勤務する会社員であり、現在妊娠中である。和雄さんは、枝里子さんが出産のために仕事を休んだ場合に支給される出産手当金や、産前産後休業中の社会保険料の取扱いについて、FPの岡さんに質問をした。出産手当金および産前産後休業中の社会保険料に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、枝里子さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、かつ厚生年金の被保険者であるものとする。
協会けんぽの被保険者が出産のために仕事を休み、給料の支払いを受けられなかった場合、出産手当金が支給されます。支給されるのは、出産の日以前(***)日から出産の翌日以後( a )までの間において、仕事を休んだ日数分となります。出産の日が出産の予定日より遅れた場合は、その遅れた期間分も支給されます。一日あたりの出産手当金の額は、支給開始日が属する月以前の直近の継続した12ヵ月間が被保険者期間である場合は、その各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の( b )相当額となります。
産前産後休業期間中の健康保険および厚生年金保険の保険料については、事業主の申出により( c )が免除されます。この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、( d )として扱われます。
(注)問題の作成上、一部を***としている。
(ア) 空欄( a )にあてはまる語句は「42日」である。
(イ) 空欄( b )にあてはまる語句は「3分の2」である。
(ウ) 空欄( c )にあてはまる語句は「本人負担分および事業主負担分」である。
(エ) 空欄( d )にあてはまる語句は「保険料を納めた期間」である。
大久保和雄さんは、民間企業に勤務する会社員である。和雄さんと妻の留美子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある岡さんに相談をした。なお、<設例>のデータはいずれも2023年1月1日現在のものである。
和雄さんの妹の枝里子さんは、民間企業に勤務する会社員であり、現在妊娠中である。和雄さんは、枝里子さんが出産のために仕事を休んだ場合に支給される出産手当金や、産前産後休業中の社会保険料の取扱いについて、FPの岡さんに質問をした。出産手当金および産前産後休業中の社会保険料に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、枝里子さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、かつ厚生年金の被保険者であるものとする。
協会けんぽの被保険者が出産のために仕事を休み、給料の支払いを受けられなかった場合、出産手当金が支給されます。支給されるのは、出産の日以前(***)日から出産の翌日以後( a )までの間において、仕事を休んだ日数分となります。出産の日が出産の予定日より遅れた場合は、その遅れた期間分も支給されます。一日あたりの出産手当金の額は、支給開始日が属する月以前の直近の継続した12ヵ月間が被保険者期間である場合は、その各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の( b )相当額となります。
産前産後休業期間中の健康保険および厚生年金保険の保険料については、事業主の申出により( c )が免除されます。この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、( d )として扱われます。
(注)問題の作成上、一部を***としている。
(ア) 空欄( a )にあてはまる語句は「42日」である。
(イ) 空欄( b )にあてはまる語句は「3分の2」である。
(ウ) 空欄( c )にあてはまる語句は「本人負担分および事業主負担分」である。
(エ) 空欄( d )にあてはまる語句は「保険料を納めた期間」である。
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)×
- (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)○
- (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)○
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この過去問の解説 (2件)
01
出産手当金や出産に伴う社会保険料の扱いについての問題は頻出です。いつから、いくら給付されるか、数字をよく覚えておきましょう。社会保険免除の特例についても知っておく必要があります。
(ア)✖
出産手当金が支給されるのは、出産の日以前42日から出産の翌日以後56日までの間において、仕事を休んだ日数分です。
(イ)〇
1日あたりの出産手当金の額は(支給開始日が属する月以前の直近の継続した12ヵ月間が被保険者期間である場合)その各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2相当額となります。
(ウ)〇(エ)〇
産前産後休業期間中の健康保険および厚生年金保険の保険料については、事業主の申出により本人負担分と事業主負担分担分ともに免除されます。この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
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02
出産に伴う出産手当金や社会保険料に関する問題は頻出です。
現在の日本でもとても重要課題である少子高齢化に関係する分野だけに、ここ最近は学科・実技ともに頻出です。
時事問題も理解している必要のあるFPにとっては、切り離せない問題なので、しっかり押さえておきましょう。
特に今回の問題は基礎なので、必ず覚えておきましょう。
(ア)
不適切 ✕
出産手当金が支給されるのは、出産の日以前42日から出産の翌日以後56日までです。
しかしこの出産手当金は、仕事を休んだ日数分です。
(イ)
適切 〇
1日当たりの出産手当金の計算は以下の通りです。
支払前直近の12ヶ月の各月の標準報酬月額の平均
÷30✕3分の2
※出産手当金と傷病手当金は、標準報酬月額の3分2です。
一緒に覚えておきましょう。
(ウ)
適切 〇
産前産後の休業期間中は、健康保険および厚生年金の保険料支払は、事業主の申し出があれば免除されます。
免除されるのは、本人負担分および事業主負担分の両方となります。
(エ)
適切 〇
産前産後の休業期間中に厚生年金の免除を行った場合でも、この期間は保険料を納めた期間として扱われます。
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