FP2級の過去問
2023年1月
実技 問38
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問題
FP技能検定2級 2023年1月 実技 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>を基に解答しなさい。
国内の企業に勤務する伊丹浩二さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある成田さんに相談をした。なお、<設例>のデータは2023年1月1日現在のものである。
浩二さんは、国内の証券会社の特定口座(源泉徴収選択口座)で保有していた利付国債が2022年12月に満期を迎え、償還金を受け取った(下記<資料>参照)。この国債の償還金に課される所得税および住民税の合計額を計算しなさい。なお、解答に当たっては、償還の際に支払われる利子については考慮しないこと。また、解答用紙に記載されている単位に従うこととし、復興特別所得税については考慮しないこと。
<資料:利付国債の明細>
額面金額:800万円
購入価格:額面100円につき98.00円(購入時の手数料およびその消費税等については考慮しない)
保有期間:3年間
国内の企業に勤務する伊丹浩二さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある成田さんに相談をした。なお、<設例>のデータは2023年1月1日現在のものである。
浩二さんは、国内の証券会社の特定口座(源泉徴収選択口座)で保有していた利付国債が2022年12月に満期を迎え、償還金を受け取った(下記<資料>参照)。この国債の償還金に課される所得税および住民税の合計額を計算しなさい。なお、解答に当たっては、償還の際に支払われる利子については考慮しないこと。また、解答用紙に記載されている単位に従うこととし、復興特別所得税については考慮しないこと。
<資料:利付国債の明細>
額面金額:800万円
購入価格:額面100円につき98.00円(購入時の手数料およびその消費税等については考慮しない)
保有期間:3年間
- 30,000(円)
- 32,000(円)
- 34,000(円)
- 36,000(円)
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この過去問の解説 (2件)
01
国債の償還金に課される所得税・住民税を求める問題ですが、このような問題は少ないです。
償還金と購入額の差額(利益)が譲渡所得として課税対象になります。
税率は所得税15%、住民税5% 合計20%です。
問題文より、
「購入価格は額面100円につき98.00円」となるので、購入価格の合計は
800万円×98円=784万円
100円
償還金800万円-購入価格784万円
=16万円(利益)
利益に税率をかけて
16万円×20%=32000円
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02
このような出題の仕方はとても珍しいですが、内容はとても基礎的なことなので、しっかり覚えておく必要があります。
上場株式や公社債にかかる税金は、FP2級試験では確実に記憶しなくてはいけません。
このような問題でなくても、出題回数は多いです。
長い文章問題のように思えますが、ポイントさえ押さえてしまえば、順番に計算するだけです。
「購入金額を出す→売却金額との差を出す→差に税率をかける」
この順番を忘れないようにしましょう。
これは上場株式でも同じことです。
税金は利益に対してかかるので、売却金額がどんなに大きくても、利益が出なければ税金はかかりません。
冷静に1つ1つ計算していきましょう。
上場株式や公社債にかかる税金は所得税・住民税・復興特別所得税の3種類ですが、今回は復興特別所得税は考慮しないので、所得税と住民税のみ計算します。
税率は以下の通りです。
・所得税 15%
・住民税 5%
合計 20%
次に、購入金額を計算します。
額面が100円の利付国債を98円で購入していることが資料から分かります。
そしてその国債をどれだけ持っているかというと、額面で800万円分です。
98
100✕800万円
=784万円
次に購入金額と売却金額(債券の場合は償還と言う)の差を計算します。
購入金額から売却金額を引くことで、差益または差損が分かります。
800万円ー784万円
=16万円
今回は16万円の利益となりました。
そして税金はこの16万円に対してかかります。
上記で計算した所得税と住民税を掛けます。
16万円✕20%
=32000円
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