FP2級の過去問
2023年1月
実技 問39
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問題
FP技能検定2級 2023年1月 実技 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>を基に解答しなさい。
国内の企業に勤務する伊丹浩二さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある成田さんに相談をした。なお、<設例>のデータは2023年1月1日現在のものである。
浩二さんは、自分の老齢年金の受取り方について考えており、FPの成田さんに質問をした。浩二さんの老齢年金に関する次の説明について、空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句と数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
「浩二さんは、1963年11月18日生まれの男性ですので、老齢基礎年金と老齢厚生年金を65歳から受給することになります。
ただし、65歳より早く受給したい場合には、60歳から65歳になるまでの間に支給繰り上げの請求をすることができます。この場合、年金額は、0.4%に繰上げ請求月から65歳に達する月の前月までの月数を乗じた率に基づいて減額されます。
なお、支給繰上げの請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金について( ア )。
また、65歳より遅く受給し年金額を増やしたい場合には、66歳から( イ )歳になるまでの間に支給繰り下げの申し出をすることができます。この場合、年金額は( ウ )%に65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数を乗じた率に基づいて増額されます。
なお、支給繰下げの申し出は、老齢基礎年金と老齢厚生年金について別々に行うことができます。」
国内の企業に勤務する伊丹浩二さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある成田さんに相談をした。なお、<設例>のデータは2023年1月1日現在のものである。
浩二さんは、自分の老齢年金の受取り方について考えており、FPの成田さんに質問をした。浩二さんの老齢年金に関する次の説明について、空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句と数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
「浩二さんは、1963年11月18日生まれの男性ですので、老齢基礎年金と老齢厚生年金を65歳から受給することになります。
ただし、65歳より早く受給したい場合には、60歳から65歳になるまでの間に支給繰り上げの請求をすることができます。この場合、年金額は、0.4%に繰上げ請求月から65歳に達する月の前月までの月数を乗じた率に基づいて減額されます。
なお、支給繰上げの請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金について( ア )。
また、65歳より遅く受給し年金額を増やしたい場合には、66歳から( イ )歳になるまでの間に支給繰り下げの申し出をすることができます。この場合、年金額は( ウ )%に65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数を乗じた率に基づいて増額されます。
なお、支給繰下げの申し出は、老齢基礎年金と老齢厚生年金について別々に行うことができます。」
- (ア)別々に行うことができます (イ)70 (ウ)0.7
- (ア)別々に行うことができます (イ)75 (ウ)0.5
- (ア)同時に行わなくてはなりません (イ)70 (ウ)0.5
- (ア)同時に行わなくてはなりません (イ)75 (ウ)0.7
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この過去問の解説 (2件)
01
老齢年金の繰り上げ・繰り下げ支給についての問題は頻出です。学科でもよく問われています。
基本的な内容ですので、覚えておきましょう。
【繰り上げ支給】
・60歳~65歳になるまでの間に請求
・1か月繰り上がるごとに0.4%ずつ減額
・繰り上げ請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金について(ア)同時に行わなければならない
【繰り下げ支給】
・66歳~(イ)75歳になるまでの間に請求
・1か月繰り下げるごとに(ウ)0.7%ずつ増額
・繰り下げ請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金について別々に行うことができる
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02
老齢年金の繰上げ支給と繰下げ支給に関する問題は頻出です。
特に2022年4月に法改正によって、減額率や支給年齢が変更になっています。
以前のテキストをお持ちの方は、必ず覚え直すようにしましょう。
そして法改正の直後は、出題回数が増える可能性が高いです。
学科・実技のどちらで出題されても問題ないようにしておきましょう。
(ア)
老齢年金の繰上げ支給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を必ず同時に行わなくてはなりません。
支給年齢を別々にすることはできないので、注意しましょう。
そして、繰上げ支給の減額率が法改正論点です。
「繰上げ月数✕0.4%」の減額も問われやすいので、しっかり覚えておきましょう。
(イ)
老齢年金の繰下げ支給は、66歳から75歳の間に申し出をしなくてはなりません。
この年齢の法改正論点です。
以前は65歳から70歳まででしたが、法改正により、75歳まで可能となりました。
(ウ)
老齢年金を繰下げ支給することによって、年金額は増加します。
その増額率は「繰下げ月数✕0.7%」となります。
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