FP2級の過去問
2023年5月
学科 問3
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 学科 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
労働者災害補償保険の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 労働者災害補償保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者も含まれる。
- 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第3日目から休業補償給付が支給される。
- 労働者が業務災害により死亡したときに支払われる遺族補償年金の年金額は、受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数により異なる。
- 労働者が通勤災害により死亡した場合、所定の手続きにより、葬祭を行う者に対し葬祭給付が支給される。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で覚えておくポイントは労働者災害補償保険についてです。
労働者災害補償保険はいくつか種類がありますが、FP試験では特に「休業補償給付」「傷病補償給付」について理解を深めておきましょう。
適切
労働者災害補償保険の適用を受ける労働者は、事業主から賃金の支払いを受ける、すべての労働者です。
不適切
休業補償給付は、賃金を受けない日の4日目から支給されます。
適切
遺族補償年金の年金額は、受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数により異なります。
受給権者の数が多いほど金額が高くなります。
適切
労働者が通勤災害のような労働災害により死亡した場合、葬儀料として葬祭給付が支給されます。
この問題では、「休業補償給付」、「遺族補償給付」、「葬祭給付」についての知識が問われました。
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02
労働者災害補償保険(労災保険)は、業務上の事由または通勤災害による労働者の負傷・疾病などに対して保険給付が行われるものです。
保険者は政府であり、窓口は都道府県の労働基準監督署が務めます。
一部の事業所を除き、一人でも労働者を雇用している事業所には加入が義務付けられていること、保険料負担は全額事業所負担であること、保険率は業種ごとに異なることを覚えておきましょう。
適切。原則として、適用事業所で働くすべての労働者が被保険者となります。
不適切。休業給付は、療養のために4日以上休業し、賃金が支払われない場合に、4日目から支給されるものです。
適切。受け取れる金額は、遺族の人数によって変わります。
遺族が1名の場合は、給付基礎日額の153日分(遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は基礎給付日額の175日分)、遺族が2名の場合は、給付基礎日額の201日分、3名の場合は223日分、4名の場合は245日分・・・となります。
給付を受け取れるのは生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、この順番で受給資格があり、最優先の順位者だけが受け取ることができることも押さえましょう。
適切。労働者が業務上の事故で亡くなった場合、労災保険から一定金額が葬儀に関する費用として支給されます。労働者が通勤災害で死亡した場合は、葬祭給付と呼びますが、業務災害の場合は葬祭料といいます。
葬祭料を受け取るのは遺族とは限らず、葬祭費を出した人へ給付されます。
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03
労働者災害補償保険(労災保険)に関する問題は頻出です。
特に休業補償給付と傷病補償給付の内容については必ず覚えておきましょう。
また余裕があれば今回の設問にはありませんが、療養補償給付に関して「労災指定病院で治療を受けた時」「自己負担なし」などのキーワードも抑えておきましょう。
適切
労災保険は、全労働者が対象となります。
そのため、雇用形態が正社員などに限らず、アルバイトやパートタイマーも対象です。
不適切
休業補償給付は、病気やケガで出勤できず賃金が支払われなかった際に、受け取ることができます。
要件は、賃金の支払いがなくなった日の4日目から、基礎日額相当額の60%が支給されます。
適切
遺族補償給付とは、業務災害または通勤災害によって労働者が死亡した際に、遺族に支払われます。
そしてこの遺族補償給付は年金と一時金があり、今回は年金について問われています。
遺族補償年金は、死亡時に労働者によって生計を維持されていた遺族の人数によって支給額が変わります。
適切
葬祭給付とは、労働者が業務災害または通勤災害で亡くなった際、葬祭を行うものに対して支払われます。
そしてこの葬祭を行う者とは遺族だけに限らず、友人などでも葬祭を行えば受け取ることができます。
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