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FP2級の過去問 2023年5月 学科 問4

問題

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雇用保険の育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
   1 .
育児休業給付金は、子が1歳に達した日後の期間について休業することが特に必要と認められる場合、最長で子が1歳2ヵ月に達する日の前日まで支給される。
   2 .
育児休業給付金に係る支給単位期間において支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない。
   3 .
被保険者が、一定の状態にある家族を介護するための休業をした場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。
   4 .
複数の被保険者が、同一の対象家族について同時に介護休業を取得した場合、それぞれの被保険者に介護休業給付金が支給される。
( FP技能検定2級 2023年5月 学科 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

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この問題で覚えておくポイントは、「育児休業給付」と「介護休業給付」です。

給付を受けることができる「条件」「金額」「期間」については理解を深めておきましょう。

選択肢1. 育児休業給付金は、子が1歳に達した日後の期間について休業することが特に必要と認められる場合、最長で子が1歳2ヵ月に達する日の前日まで支給される。

不適切

育児休業給付金は、子が1歳に達した日後の期間について休業することが特に必要と認められる場合、最長で子が2歳に達する日までが支給の対象期間になります。

選択肢2. 育児休業給付金に係る支給単位期間において支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない。

適切

育児休業給付金に係る支給単位期間において支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は全額支給されません。

選択肢3. 被保険者が、一定の状態にある家族を介護するための休業をした場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。

適切

介護給付金は、被保険者が一定の状態にある家族を介護するための休業をした場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、休業開始時の賃金の67%相当額が支給されます。

選択肢4. 複数の被保険者が、同一の対象家族について同時に介護休業を取得した場合、それぞれの被保険者に介護休業給付金が支給される。

適切

介護休業給付金は、複数の被保険者が、同一の対象家族について同時に介護休業を取得した場合であっても、それぞれの被保険者に支給されます。

まとめ

「育児休業給付」と「介護休業給付」は試験で頻出されていますので、理解を深めておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
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育児休業給付」は、雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育する目的で育児休業を取得した際に受け取れる手当のことです。

介護休業給付」は、家族の介護のために仕事を休業する際、給料の一部(約67%)が保証される制度です。

特に最近は利用が奨励されているものですので、頻出問題となると思われます。

選択肢1. 育児休業給付金は、子が1歳に達した日後の期間について休業することが特に必要と認められる場合、最長で子が1歳2ヵ月に達する日の前日まで支給される。

不適切。育児休業給付金は、原則として養育している子が1歳となる日の前日まで支給されますが、一定のケースに該当する場合は、子が1歳6ヵ月になるまで育休期間が延長されると共に、育児休業給付金の支給期間も延長されます。

選択肢2. 育児休業給付金に係る支給単位期間において支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない。

適切。育児休業給付金は、休業開始時の賃金(日割り)に一定の割合を乗じて計算しますが、

育休中も会社から賃金が通常の13%(30%)を超えるほど支給される場合は、賃金月額の80%相当額と、実際に会社から支給された賃金の差額が支給されます。

よって、育休機関の賃金額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されません。

選択肢3. 被保険者が、一定の状態にある家族を介護するための休業をした場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。

適切。介護休業は、要介護者の対象家族が1人の場合、通算で最大93日間まで休業が取得可能ですが、この93日は、最大3回まで分けて取得できます。

また、この93日は、本来の勤務日だけではなく、会社が設けている休日、土日、祝日も含まれます。

選択肢4. 複数の被保険者が、同一の対象家族について同時に介護休業を取得した場合、それぞれの被保険者に介護休業給付金が支給される。

適切。同じ被介護者に対して介護する人(被保険者)が変われば、それぞれが介護休業を取得し、介護休業給付金の支給を受けられます。

しかし、介護休業は他の給付金と同時に受けることはできません。

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雇用保険育児休業給付および介護休業給付に関する問題は頻出であり、特にこの2つの給付については必ず覚えましょう。

これらは3級から引き続き頻度の高い出題範囲ですので、各数字をしっかり押さえる必要があります。

そして余裕があれば、今回の設問にはありませんが、雇用継続給付についても押さえておきましょう。

選択肢1. 育児休業給付金は、子が1歳に達した日後の期間について休業することが特に必要と認められる場合、最長で子が1歳2ヵ月に達する日の前日まで支給される。

不適切

育児休業給付金とは、原則として、1歳になるまでの子を養育するために育児休業を取得することで給付されます。

1歳2ヶ月の要件は、パパ・ママ育休プラス制度を取得すると得られる期間です。

選択肢2. 育児休業給付金に係る支給単位期間において支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない。

適切

育児休業給付金は、休業前の賃金の80%相当額が支払われていれば、給付を受けることができません

また給付額は、最初の180日間は休業前の賃金の67%それ以降は50%になります。

この論点も重要なので、併せて覚えておきましょう。

選択肢3. 被保険者が、一定の状態にある家族を介護するための休業をした場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。

適切

介護休業給付金は、同一の介護対象家族について、休業前賃金の67%相当額を3回に分割して、通算93日間支給されます。

しかし休業前の賃金の80%以上の賃金が支払われている場合は、介護休業給付金は支給されません

選択肢4. 複数の被保険者が、同一の対象家族について同時に介護休業を取得した場合、それぞれの被保険者に介護休業給付金が支給される。

適切

複数人が同一対象家族のために介護休業を取得した場合それぞれの被保険者に対して介護休業給付金が支払われます

例えば、Aさんのために、その子である長男と長女が介護休業を取得した場合は、長男と長女それぞれに介護休業給付金が支給されます。

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