FP2級の過去問
2023年5月
学科 問5
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 学科 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない。
- 生活保護法による生活扶助を受けることによる保険料免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。
- 保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。
- 産前産後期間の保険料免除制度により保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。
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この過去問の解説 (3件)
01
国民年金の追納や免除等における、年金額や受給資格への反映については、細かい論点ですが、しっかり覚えておきましょう。
頻出とまではいきませんが、選択肢の1つ2つ程度は出題されることは多いです。
覚え方のコツは、反映される場合・反映されない場合のどちらか一方を覚えることです。
例えば、反映される場合を覚えておくと、覚えていない方は反映されない場合が多いと推測できます。
不適切
学生納付特例期間
受給資格→反映される
年金額 →反映されない(10年以内に追納があれば反映される)
不適切
生活保護受給者・障害等級1級および2級
受給資格→反映される
年金額 →免除期間2分の1が反映される
不適切
保険料の未納分は、過去2年分を遡って追納することができます。
また併せて、追納分の保険料は、未納だった期間の金額だということも覚えておきましょう。
適切
産前産後の保険料免除期間
受給資格→反映される
年金額 →反映される(全額が納付したと見なされ、減額なし)
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02
国民年金の支払期間や特例に関する問題です。保険料免除や猶予などについて、細かい点をチェックしておきましょう。
不適切。学生である期間は保険料の納付が猶予され、未払い期間については受給資格期間に算入されます。しかし、その部分の保険料を「10年以内に」追納しなければ、実際にもらえる老齢基礎年金の金額には反映されません。
不適切。
(1)生活保護の生活扶助を受けている
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている
(3)国立ハンセン病療養所などで療養している
これらに該当する場合、申請をすれば老齢基礎年金の受給資格期間には算入され、老齢基礎年金の年金額にも「平成21年3月以前の期間は1カ月を3分の1、平成21年4月以降の期間は1カ月を2分の1」反映されます。
不適切。保険料免除期間に係る保険料のうち、追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内と定められています。
適切。出産予定日または出産日が属する月の前月から、4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)の国民年金保険料が免除されますが、免除期間中も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
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03
この問題で覚えておくポイントは、「国民年金」についてです。
老齢、障害、死亡について給付を受けることができます。
不適切
学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
しかし、保険料納付済期間には算入されません。
不適切
被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けることによる保険料免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、保険料納付済期間には1/2が反映されます。
不適切
保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月から10年以内の期間にかかわるものに限られます。
適切
産前産後期間の保険料免除制度により保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間に反映されます。
どのような条件での保険料免除期間が保険料納付済期間に反映されるかを整理して覚えておきましょう。
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