FP2級の過去問
2023年5月
学科 問6

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問題

FP技能検定2級 2023年5月 学科 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 国民年金基金の加入員が死亡以外の事由で加入員資格を喪失した場合、それまでの加入期間に応じた解約返戻金が支払われる。
  • 小規模企業共済の掛金月額は、5,000円から10万円までの範囲内で、500円単位で選択することができる。
  • 中小企業退職金共済の掛金は、事業主と被共済者の合意に基づき、事業主と被共済者が折半して負担することができる。
  • 中小企業退職金共済の被共済者が退職後3年以内に、中小企業退職金共済の退職金を請求せずに再就職して再び被共済者となった場合、所定の要件を満たせば、前の企業での掛金納付月数を再就職した企業での掛金納付月数と通算することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

国民年金基金、小規模企業共済、中小企業退職金共済、iDeCo、付加年金は、比較して覚えておきましょう

毎回出題される範囲ですが、どれが出題されるかは分かりません。

掛け金の上限・併用可能か・対象者が誰か、少なくともこれらは、どれも必ず覚える必要があります。

選択肢1. 国民年金基金の加入員が死亡以外の事由で加入員資格を喪失した場合、それまでの加入期間に応じた解約返戻金が支払われる。

不適切

国民年金基金を死亡以外での加入員資格喪失した場合とは、試験上では脱退と考えましょう。

そして国民年金基金には、脱退の際に解約返戻金などの一時金支給はありません

将来、年金受給時期に年金として支給されます。

〇国民年金基金で一時金と出てきたら、遺族一時金のみ

国民年金基金に加入すると、付加年金への加入不可

iDeCo加入の場合は、合算して6,8000円まで

選択肢2. 小規模企業共済の掛金月額は、5,000円から10万円までの範囲内で、500円単位で選択することができる。

不適切

小規模企業共済の月額の掛金は、1,000円から7万円の範囲内で、500円単位で選択できます。

そして余裕があれば、月払い・半年払い・年払いから選択できることも、覚えておきましょう。

選択肢3. 中小企業退職金共済の掛金は、事業主と被共済者の合意に基づき、事業主と被共済者が折半して負担することができる。

不適切

中小企業退職金共済の掛金は、全額が事業主・会社負担です。

月額の掛金5,000円から3万円です。

選択肢4. 中小企業退職金共済の被共済者が退職後3年以内に、中小企業退職金共済の退職金を請求せずに再就職して再び被共済者となった場合、所定の要件を満たせば、前の企業での掛金納付月数を再就職した企業での掛金納付月数と通算することができる。

適切

中小企業退職金共済の被共済者が、退職後3年以内に再就職して転職先で再度加入し、所定の要件を満たせば、前の企業での掛金納付月数と通算することができます

参考になった数6

02

この問題で覚えておくポイントは、「国民年金基金」「小規模企業共済」「中小企業退職金共済」についてです。身近なことですので、自分に当てはめて理解を深めましょう。

選択肢1. 国民年金基金の加入員が死亡以外の事由で加入員資格を喪失した場合、それまでの加入期間に応じた解約返戻金が支払われる。

不適切

国民年金基金は加入員が死亡以外の事由で加入員資格を喪失した場合、一時金として支払われません。年金として支払われることになります。

選択肢2. 小規模企業共済の掛金月額は、5,000円から10万円までの範囲内で、500円単位で選択することができる。

不適切

小規模企業共済の掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲内で、500円単位で選択することができます。

選択肢3. 中小企業退職金共済の掛金は、事業主と被共済者の合意に基づき、事業主と被共済者が折半して負担することができる。

不適切

中小企業退職金共済の掛金は、全額事業主負担です。

選択肢4. 中小企業退職金共済の被共済者が退職後3年以内に、中小企業退職金共済の退職金を請求せずに再就職して再び被共済者となった場合、所定の要件を満たせば、前の企業での掛金納付月数を再就職した企業での掛金納付月数と通算することができる。

適切

中小企業退職金共済の被共済者が退職後3年以内に、中小企業退職金共済の退職金を請求せずに再就職して再び被共済者となった場合、所定の要件を満たせば、前の企業での掛金納付月数を再就職した企業での掛金納付月数と通算することができます。

まとめ

これらの問題では、掛け金の金額について出題されることが多いので、整理して覚えておきましょう。

参考になった数1

03

年金及び共済の制度に関する問題です。国民の大きな関心が集まる制度ですので、必ず確認しておきましょう。その他、今回の問題では出ていませんが、類似の制度であるiDeCoについては必修と言えます。

選択肢1. 国民年金基金の加入員が死亡以外の事由で加入員資格を喪失した場合、それまでの加入期間に応じた解約返戻金が支払われる。

不適切。国民年金基金は自営業者などの老齢基礎年金に上乗せする任意加入の制度ですが、自己都合で脱退することはできず、解約返戻金などはなく基金に支払った掛金は、中途で引き出すことはできません。

しかし、支払った掛け金は全額が社会保険料控除となり、大きな節税効果が期待できます。

選択肢2. 小規模企業共済の掛金月額は、5,000円から10万円までの範囲内で、500円単位で選択することができる。

不適切。小規模企業共済の掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択でき、増額・減額も自由にできます。また、掛金の全額を社会保険料として課税対象所得から控除できます。

選択肢3. 中小企業退職金共済の掛金は、事業主と被共済者の合意に基づき、事業主と被共済者が折半して負担することができる。

不適切。中小企業退職金共済は、中小企業事業所に使用される従業員が加入対象であり、掛け金は全額が事業主負担となります。事業主としては、この掛け金を全額損金扱いにできます。

選択肢4. 中小企業退職金共済の被共済者が退職後3年以内に、中小企業退職金共済の退職金を請求せずに再就職して再び被共済者となった場合、所定の要件を満たせば、前の企業での掛金納付月数を再就職した企業での掛金納付月数と通算することができる。

適切。中小企業退職金共済には通算制度があり、制度加入前の勤務期間を通算すること、転職した場合に掛金の納付実績を通算することができます。

問題の中にある「所定の要件」は、以下の3条件です。

1.掛金が12月以上納付されている

2.前の企業を退職後、3年以内に新企業で中小企業退職金共済に加入する

3.前の企業で退職金を請求していない

参考になった数1