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FP2級の過去問 2023年5月 学科 問7

問題

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公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない。
   2 .
老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が雑所得として所得税の課税対象となる。
   3 .
確定拠出年金の老齢給付金は、その全部について、一時金として受給する場合は一時所得として、年金として受給する場合は雑所得として所得税の課税対象となる。
   4 .
老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。
( FP技能検定2級 2023年5月 学科 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

1

公的年金に関する問題です。種類が多いため煩雑ですが、高齢化社会においてはFPの実務で多く使用する知識です。一方で、一定以上の老齢年金は雑所得として課税されます。

選択肢1. 遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない。

適切。遺族が受け取る年金や保険料、障害給付は基本的に課税対象とならない(保険料は一部非課税)と考えましょう。

選択肢2. 老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が雑所得として所得税の課税対象となる。

適切。公的年金等控除額については、年金を受け取る人の年齢(65歳未満か、それ以上か)、公的年金の収入額と、公的年金以外の所得にかかる合計所得金額によって変化します。

選択肢3. 確定拠出年金の老齢給付金は、その全部について、一時金として受給する場合は一時所得として、年金として受給する場合は雑所得として所得税の課税対象となる。

不適切。一時金として受け取るときは、「退職所得」扱いとなることに注意しましょう。年金として受給する場合は、通常の年金と同じ「雑所得」扱いとなります。

選択肢4. 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

適切。受け取った場合の取り扱いは、相続税としてではなく一時所得として取り扱います。最高裁判決(平成7年11月7日)において、未支給年金の相続性が否定されています。なお、未支給年金は、死亡した方の三親等以内であれば請求できます。

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0

この問題で覚えておくポイントは、公的年金の課税対象についてです。

選択肢1. 遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない。

適切

遺族年金は所得税の課税対象にならず、非課税です。

選択肢2. 老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が雑所得として所得税の課税対象となる。

適切

老齢基礎年金および老齢厚生年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。

選択肢3. 確定拠出年金の老齢給付金は、その全部について、一時金として受給する場合は一時所得として、年金として受給する場合は雑所得として所得税の課税対象となる。

不適切

確定拠出年金は

一時金として受け取る場合は、退職所得として課税されます。

年金形式で受け取る場合は、雑所得として課税されます。

選択肢4. 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

適切

未支給年金は受け取った遺族の一時所得として課税対象となります。

まとめ

公的年金については受け取り方や、受け取る状況によって所得の分類が変わりますので、整理して覚えておきましょう。

0

公的年金に係る税金に関しては、まとめて出題されることは少ないですが、選択肢として1つ2つ出されることがあります。

なお、この論点は、タックスや相続の分野にも跨るため、関連付けて覚えましょう

選択肢1. 遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない。

適切

基礎年金と厚生年金ともに、遺族年金・障害年金は非課税です。

反対に、老齢年金だけ課税対象と覚えてしまいましょう。

選択肢2. 老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が雑所得として所得税の課税対象となる。

適切

老齢年金は、公的年金等の雑所得となります。

そのため、公的年金から公的年金等控除額を引いた金額が、雑所得として課税対象になります。

公的年金額ー公的年金等控除額=公的年金等の雑所得

選択肢3. 確定拠出年金の老齢給付金は、その全部について、一時金として受給する場合は一時所得として、年金として受給する場合は雑所得として所得税の課税対象となる。

不適切

確定拠出年金の老齢給付金は、受給の仕方で所得の種類が変わります。

一時金として受給→退職所得

年金として受給 →公的年金等の雑所得

選択肢4. 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

適切

老齢年金の受給者が死亡した後に、支給されるべき年金を受け取っていない時は、遺族が未支給年金を請求することができます。

その際は、相続税の対象ではなく、一時所得の対象となり、所得税の課税対象となります。

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