FP2級の過去問
2023年5月
学科 問8

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問題

FP技能検定2級 2023年5月 学科 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

住宅金融支援機構と金融機関が提携した住宅ローンであるフラット35(買取型)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • フラット35Sは、省エネルギー性、耐震性など一定の技術基準を満たした住宅を取得する場合に、借入金利を一定期間引き下げる制度である。
  • フラット35の利用者向けインターネットサービスである「住・My Note」を利用して繰上げ返済する場合、一部繰上げ返済の最低返済額は100万円である。
  • 店舗付き住宅などの併用住宅を建築する際にフラット35を利用する場合、住宅部分の床面積が非住宅部分の床面積以上である必要がある。
  • 住宅金融支援機構は、融資を実行する金融機関から住宅ローン債権を買い取り、対象となる住宅の第1順位の抵当権者となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で覚えておくポイントは、住宅ローンの借り入れ形式のうちのフラット35(買取型)についてです。

選択肢1. フラット35Sは、省エネルギー性、耐震性など一定の技術基準を満たした住宅を取得する場合に、借入金利を一定期間引き下げる制度である。

適切

フラット35Sは、一定の技術基準を満たした住宅を取得する場合に、借入金利を一定期間引き下げる制度です。

選択肢2. フラット35の利用者向けインターネットサービスである「住・My Note」を利用して繰上げ返済する場合、一部繰上げ返済の最低返済額は100万円である。

不適切

「住・My Note」を利用して繰上げ返済する場合、一部繰上げ返済の最低返済額は10万円です。

なお、フラット35の利用者が金融窓口での一部繰上げ返済の最低返済額は100万円です。

選択肢3. 店舗付き住宅などの併用住宅を建築する際にフラット35を利用する場合、住宅部分の床面積が非住宅部分の床面積以上である必要がある。

適切

店舗付き住宅などの併用住宅を建築する際にフラット35を利用する場合、住宅部分の床面積が全体の1/2以上である必要があります。

選択肢4. 住宅金融支援機構は、融資を実行する金融機関から住宅ローン債権を買い取り、対象となる住宅の第1順位の抵当権者となる。

適切

住宅金融支援機構は、融資を実行する金融機関から住宅ローン債権を買い取ります。

実質的に債権者は住宅金融支援機構ですので、対象となる住宅の第1順位の抵当権者は住宅金融支援機構になります。

まとめ

住宅ローンについては頻出される分野ですので、様々な借り入れ方法について理解しておきましょう。

参考になった数3

02

住宅ローンに関する問題は頻出です。

特にここ数年の間に住宅ローンに関する法改正もあり、狙われやすいと考えられる範囲です。

細かすぎる内容まで覚えるのは大変ですが、法改正論点を重点的に、3級範囲は落とさないように、しっかり押さえておきましょう。

またフラット35は、民間の金融機関であることも覚えておきましょう。

選択肢1. フラット35Sは、省エネルギー性、耐震性など一定の技術基準を満たした住宅を取得する場合に、借入金利を一定期間引き下げる制度である。

適切

フラット35Sはテキストによっては記載のない場合があるので、優先的に覚える必要はありません。

フラット35Sとは、フラット35を申し込んだ者が、省エネルギー性・耐震性等を備えた質の高い住宅を取得する場合に、借入金利を一定期間引き下げる制度のことです。

選択肢2. フラット35の利用者向けインターネットサービスである「住・My Note」を利用して繰上げ返済する場合、一部繰上げ返済の最低返済額は100万円である。

不適切

フラット35の利用者は、インターネットサービスを通じて繰上げ返済する場合一部繰上げ返済の最低返済額は10万円となります。

住・My Note」はテキストによっては記載はありませんが、試験に出てくるサービスの名称なので、頭の片隅に覚えておくと良いでしょう。

ちなみに、最低返済額100万円というのは、窓口での返済の場合です。

選択肢3. 店舗付き住宅などの併用住宅を建築する際にフラット35を利用する場合、住宅部分の床面積が非住宅部分の床面積以上である必要がある。

適切

店舗付き住宅などの併用住宅を建築する際にフラット35を利用する場合は、住宅部分の床面積が全体の2分の1以上が必要です。

つまり、住宅の床面積が住宅以外の床面積以上必要である、と同義となります。

選択肢4. 住宅金融支援機構は、融資を実行する金融機関から住宅ローン債権を買い取り、対象となる住宅の第1順位の抵当権者となる。

適切

民間の金融機関がフラット35利用者へ住宅資金を融資した後、住宅金融支援機構が民間の金融機関の住宅ローン債務を買い取ります。

そして利用者は金融機関に返済をしていきますが、その返済金は金融機関が住宅金融支援機構へ渡す仕組みになっています。

そのため実質債権者は住宅金融支援機構となり、対象となる住宅の第1順位の抵当権者となります。

参考になった数1

03

フラット35は、金利上昇が予想される時代において注目度が上がっています。法改正が頻繁に行われますので、最新の制度をチェックしておきましょう。

選択肢1. フラット35Sは、省エネルギー性、耐震性など一定の技術基準を満たした住宅を取得する場合に、借入金利を一定期間引き下げる制度である。

適切。技術基準には、省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性の4つがあり、住宅に施された省エネの技術基準に応じて複数の金利引下げメニューがあります。

選択肢2. フラット35の利用者向けインターネットサービスである「住・My Note」を利用して繰上げ返済する場合、一部繰上げ返済の最低返済額は100万円である。

不適切。金融機関窓口での一部繰上返済は100万円以上からですが、住・My Noteを利用した場合、10万円以上から一部繰上返済が可能です。

選択肢3. 店舗付き住宅などの併用住宅を建築する際にフラット35を利用する場合、住宅部分の床面積が非住宅部分の床面積以上である必要がある。

適切。フラット35は基本的に借り入れ者本人が住む住居のための住宅ローンですので、設問のような制限があります。また、床面積自体も一定以上(一戸建て住宅、連続建て住宅並びに重ね建て住宅の場合は70㎡以上、共同住宅の場合は30㎡以上)が必要であることも押さえましょう。

選択肢4. 住宅金融支援機構は、融資を実行する金融機関から住宅ローン債権を買い取り、対象となる住宅の第1順位の抵当権者となる。

適切。設問のとおり、ローンの貸し手は各金融機関ですが、その後債権は住宅金融支援機構に移ることになります。また、金融機関が提供する住宅ローンに住宅金融支援機構が保険(住宅融資保険)を付けるフラット35(保証型)という商品もあります。

参考になった数0