FP2級の過去問
2023年5月
学科 問14
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 学科 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
2012年1月1日以後に締結された生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 終身保険の月払保険料のうち、2023年1月に払い込まれた2022年12月分の保険料は、2023年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- 変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 終身保険の保険料について、自動振替貸付により払込みに充当された金額は、貸し付けられた年分の一般の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- 終身保険に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象とならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で覚えておくポイントは、生命保険料控除についてです。
適切
生命保険料控除の対象はその年に支払われた保険料です。
適切
変額個人年金保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象です。
不適切
生命保険料控除の対象はその年に支払われた保険料です。
自動振替貸付により払込みに充当された金額でも、その年に支払われた保険料であれば貸し付けられた年分の一般の生命保険料控除の対象です。
適切
終身保険に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となりません。
介護医療保険料控除の対象は手術や入院に対して支払われる保険料が対象です。
年末調整に必要な知識で、身近な論点ですので、理解しておきましょう。
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02
いわゆる、「新生命保険料」に関する問題です。「旧生命保険」の取り扱いについては徐々に実務においては関係なくなっていきますが、保険料控除について違いを理解しておきましょう。
新制度は、一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料に適用され、控除限度額は3種類合計で、所得税12万円・住民税7万円です。
適切
あくまでも、「保険料を支払った時期」によって、いつの年の控除となるかが決まります。
問題文のように保険料を収めた時期とその保険が対象とする時期がずれていたとしても、保険料を払った時期(この場合2023年)が生命保険料控除の対象となる時期です。
適切
変額個人年金保険の税制上の取り扱いとしては、あくまでも「保険」と考えられ、払い込んだ年の「一般の生命保険料控除」の対象となり、「個人年金保険料控除」の対象ではありません。
年金受取時や解約時まで課税が繰り延べられるなど、保険特有の税金の取り扱いとなるためです。
不適切
自動振替貸付制度とは、保険料支払いが本来の時期にされなかった場合に、保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を立て替えて支払うことです。
これによって支払われた保険料の扱いも、あくまで「保険料が支払われた時期の控除」となることに注意しましょう。
適切
介護医療保険とは、疾病や身体の障害などにより保険金が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由によって保険金等が支払われる保険契約のことですが、終身保険に付加された傷害特約は、不慮の事故による傷害を対象とするもののため、介護医療保険料控除の対象とはなりません。
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03
生命保険料控除に関する問題は頻出ですが、難易度の高い選択肢が多くなります。
苦手意識のある方は、飛ばすことも検討しても良いかもしれません。
しかし頻出範囲ではあるので、リスク管理の分野が得意な方は、必ず落とさないようにしましょう。
しかし苦手な方でも、どの生命保険の商品が、一般の生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除のいずれに該当するのか程度はしっかり覚えておきましょう。
適切
生命保険料控除の対象となるのは、その年に支払われた保険料のみです。
そのため、2023年に支払った保険料は、たとえ2022年分だったとしても、2023年の保険料控除の対象となります。
適切
変額個人年金保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。
これは頻出なので、必ず押さえておきましょう。
不適切
生命保険料控除の対象となるのは、その年に支払われた保険料なので、貸付であったとしても、支払われた年に控除対象となります。
〇自動振替貸付制度→保険料の払込がなかった場合に、解約返戻金の範囲内で保険会社が保険料を立て替えて支払う制度。この制度によって貸付を受けた場合は、所定の利息がかかります。
適切
介護医療保険料控除の対象となるのは、疾病や傷害により入院・通院をして医療費の支払い事由により給付金の支払いがある保険の保険料です。
しかし傷害特約は、不慮の事故による傷害にのみ給付金が支払われます。
そのため、介護医療保険料控除の対象とはなりません。
なお、生命保険料控除の対象にもなりませんので、併せて覚えておきましょう。
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