2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2023年5月
問16 (学科 問16)
問題文
住宅用建物および家財を保険の対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 問16(学科 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
住宅用建物および家財を保険の対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 消防活動により自宅建物に収容している家財に生じた水濡れによる損害は、補償の対象とならない。
- 落雷により自宅建物に収容している家財に生じた損害は、補償の対象となる。
- 経年劣化による腐食で自宅建物に生じた損害は、補償の対象とならない。
- 竜巻により自宅建物に生じた損害は、補償の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
火災保険の補償の範囲はとてもややこしいですが比較的出題されやすい範囲です。
どんな災害が対象になるのか、対象にならないのかをしっかり覚えておきましょう。
また、住宅火災保険と住宅総合保険では補償の範囲が異なるので、しっかりテキストの表を見ておくことが大切です。
不適切
消防活動による水濡れの損害は、住宅火災保険・住宅総合保険のどちらも補償対象です。
適切
落雷による損害は、住宅火災保険・住宅総合保険のどちらも補償対象です。
適切
経年劣化による損害は、住宅火災保険・住宅総合保険のどちらも補償対象外です。
適切
風災(竜巻)による損害は、住宅火災保険・住宅総合保険のどちらも補償対象です。
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02
この問題で覚えておくポイントは、火災保険の一般的な商品性についてです。
不適切
消防活動により自宅建物に収容している家財に生じた水濡れによる損害は、補償の対象となります。
適切
落雷により自宅建物に収容している家財に生じた損害は、補償の対象となります。
適切
経年劣化による腐食で自宅建物に生じた損害は、補償の対象となりません。
適切
竜巻により自宅建物に生じた損害は、補償の対象となります。
火災保険は、火災、爆発のような人為的災害や落雷、風災のような自然災害による損害が対象になります。身近なことですので覚えておきましょう。
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03
住宅「火災保険」に関する問題です。「住宅総合保険」と混同しないようにしましょう。
総合保険の場合のほうが保証範囲は広く、水漏れや盗難に対する損害にも保険金が支払われます。
不適切。
消火活動に要した費用は、火災保険で保険金が支払われます。
その他、消化後の残置物片付け費用も対応可能です。
適切。
火災保険では、火災の他に落雷・風・ひょう・爆発・雪災による損害も保証対象です。
適切。
経年劣化については、火災保険・総合保険のどちらでも保険金はおりません。
経年劣化は時間の経過で必ず起きるものですので、保険をかけるリスクにはそぐわないですね。
適切。
火災保険は、風によって起きる被害についても保証範囲です。
ただし、地震・津波・噴火によって起きる被害については火災保険ではカバーできず、
地震保険に加入する必要があります。
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