FP2級の過去問
2023年5月
学科 問17
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 学科 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 駐車中の被保険自動車が当て逃げにより損害を被った場合、当て逃げの相手が判明しなくても、その損害は一般条件の車両保険の補償の対象となる。
- 被保険自動車が地震を原因とする津波により水没した場合、その損害は一般条件の車両保険の補償の対象となる。
- 被保険自動車を運転中に、誤って店舗建物に衝突して損壊させ、当該建物自体の損害に加え、建物の修理期間中の休業により発生した損害(休業損害)について法律上の損害賠償責任を負った場合、それらの損害は対物賠償保険の補償の対象となる。
- 被保険自動車の運転中に、誤って兄の所有する自宅の車庫に衝突して損壊させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、その損害は対物賠償保険の補償の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で覚えておくポイントは、任意加入の自動車保険の一般的な商品性についてです。
適切
駐車中の被保険自動車が当て逃げにより損害を被った場合、当て逃げの相手が判明しなくても、一般条件の車両保険の補償の対象となります。
エコノミー型では相手が判明しない場合、車両保険の補償対象となりません。
不適切
地震、噴火、津波による損害は一般条件の車両保険の補償の対象となりません。
適切
このような対物賠償では、当該建物自体の損害に加え、建物の修理期間中の休業により発生した損害(休業損害)についても補償の対象となります。
適切
兄の所有する自宅の車庫に衝突して損壊させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、その損害は対物賠償保険の補償の対象となります。
父母、配偶者、子の場合には対象になりません。
任意加入の自動車保険については頻出論点ですので、理解を深めておきましょう。
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02
自動車の任意保険に関する問題です。
自賠責保険との差についても確認しておきましょう。
適切。
当て逃げについては、車両保険の補償で対応可能です。
ただし、特約がない場合は地震・噴火・津波を原因とする被害には車両保険では対応できません。
不適切。
特約がない場合は地震・噴火・津波を原因とする被害には車両保険では対応できません。
適切。
法律上の損害賠償責任を負った場合、対物賠償保険による補償の対象となります。
問題文のように休業損害なども対象です。
適切
対人賠償保険・対物賠償保険は、被保険者、被保険者の配偶者、被保険者の父母、被保険者の子に与えた被害については、補償対象外となります。
この問題文での被害者である「兄(きょうだい)」は補償の対象となるため。混同しないようにしましょう。
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03
任意加入の自動保険の補償に関する問題は頻出ですが、今回の選択肢は難易度が高くなっています。
まずは、それぞれの任意加入の自動車保険の概要をしっかり覚えておきましょう。
なお今回は問われていませんが、「人身傷害補償保険」は特に頻出です。
適切
当て逃げによる損害は、一般の車両保険の補償対象となります。
不適切
津波により水没した損害は、一般の車両保険の補償対象外です。
しかし特約を付加することで、補償の対象とすることができます。
適切
対物賠償保険は、自動車事故により他人の財物に損害を与えた場合に支払われる保険です。
さらに、その事故によって休業損害が出た場合も、対物賠償保険の補償対象となります。
適切
対人賠償保険・対物賠償保険は、契約者本人、配偶者、父母、子は補償対象外となります。
しかし兄は補償の対象となるため、兄の所有する財物に損害を与えた場合は、対物賠償保険の補償対象となります。
この保険において、兄は他人となるので、注意しておきましょう。
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