FP2級の過去問
2023年5月
学科 問18
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
個人を契約者(=保険料負担者)および被保険者とする損害保険等の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 病気で入院したことにより契約者が所得補償保険から受け取る保険金は、所得税の課税対象となる。
- 水災で家財に損害が生じたことにより契約者が火災保険から受け取る保険金は、その保険金で新たに同等の家財を購入しない場合、所得税の課税対象となる。
- 契約者が被保険自動車の運転中の交通事故により死亡し、契約者の配偶者が自動車保険の搭乗者傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 自宅建物が全焼したことにより契約者が火災保険から受け取る保険金の額が、当該建物の時価額より多い場合、保険金の額と当該建物の時価額との差額が所得税の課税対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
保険によって支払われるお金について、税金がかかるかの問題です。
多くの場合、損害保険金は無税の扱いですが、例外についてチェックしておきましょう。
不適切。
本人や家族が心身に受けた傷害により取得する、
医療費用保険金、後遺障害保険金、所得補償保険金
などは非課税です。
不適切。
個人が入る火災保険の場合、家屋や家財の損害により受け取る損害保険金は、非課税です。
特に同様の家財を購入することも求められません。
適切。
死亡保険金について、遺族が受け取る場合は相続税の課税対象となります。
自動車保険のほか、医療保険に関しても同様です。
不適切。
法人が加入する火災保険の場合は問題文に近い扱いとなりますが、
個人の場合、火災保険で受け取る保険金には課税されません。
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02
この問題で覚えておくポイントは、損害保険等の税金についてです。
不適切
病気で入院したことにより契約者が所得補償保険から受け取る保険金は、非課税です。
不適切
水災で家財に損害が生じたことにより契約者が火災保険から受け取る保険金は、買い替えに関わらず、非課税です。
適切
この場合のように、被保険者、契約者、受取人が異なる場合、死亡保険金は相続税の対象となります。
不適切
自宅建物が全焼したことにより契約者が火災保険から受け取る保険金の額は、当該建物の時価額より多い場合でも非課税です。
死亡保険金の課税については頻出論点です。被保険者、契約者、受取人について整理して問題を解くようにしましょう。
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03
保険と税金に関する問題は比較的出題されやすい範囲です。
どんな保険が、所得税や相続税の対象となるのか、しっかり覚えておきましょう。
〇非課税となる保険金・給付金
・疾病や傷害によって支払われる…入院給付金・就業不能給付金・がん一時金など
・生前給付保険金…リビングニーズ特約保険金・高度障害保険金など
・損害保険(一部除外あり)
不適切
所得補償保険とは、一定期間ケガや病気で就業することが不可能な場合に支払われる保険です。
これは疾病や傷害によって支払われる保険なので、非課税となります。
併せて、仕事ができない状態なので入院中はもちろん、通院の場合も対象となることも覚えておきましょう。
不適切
火災保険は損害保険の一種であるため、非課税となります。
たとえ、火災保険で家財を修理したり新たに購入をしなくても非課税なので注意しましょう。
適切
自動車保険の死亡保険金は、生命保険と同様に考えます。
契約者および被保険者の交通事故により、配偶者が保険金を受け取ることになるので、相続税の対象となります。
不適切
火災保険の保険金は非課税です。
保険金が時価額よりも多いため差額が出たとしても、損害保険の保険金は非課税となるのを覚えておきましょう。
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