FP2級の過去問
2023年5月
学科 問19
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 学科 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
- 所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合であっても、所定の医療機関に入院しなければ、補償の対象とならない。
- 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
- 限定告知型の医療保険では、他の契約条件が同一で限定告知型ではない医療保険と比較して、割高な保険料が設定されている。
- がん保険では、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で覚えておくポイントは、第三分野の保険の一般的な商品性についてです。
不適切
所得補償保険では、所定の医療機関に入院しなくても、医師から証明があれば補償の対象となります。
適切
先進医療特約で支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものでなくてはなりません。
適切
限定告知型の医療保険では、他の契約条件が同一で限定告知型ではない医療保険と比較して、告知項目が少ない分、割高な保険料が設定されています。
適切
がん保険では、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われません。
この他、リビングニーズ特約に関しても頻出論点となっていますので、覚えておきましょう。
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02
いわゆる「第三分野」の保険に関する問題です。
第三分野とは、生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)の中間に位置する保険のことで、医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険などをさします。
不適切。
所得補償保険は、怪我などで就業できなくなった場合の収入を補填するものです。
入院する必要はなく、通院で済むような場合でも、仕事ができない場合は保証対象となります。
適切。
「療養を受けた時点」という部分に注目です。
保険に加入した時点では厚生労働大臣によって定められていない治療などでも、療養を受けた時点で認められていれば、支払対象となります。
適切。
限定告知型医療保険とは、健康状態の告知や医師の診査を必要とする通常の医療保険には契約できなかった人が、所定の告知項目に該当しない場合に契約できる医療保険です。
保険に加入するハードルが下がるため、保険料は割高になります。
適切。
通常、がん保険の免責期間は問題文のとおり定められています。頻出問題ですので必ず確認しておきましょう。
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03
第三分野の商品についての問題は頻出です。
ほぼ毎試験、選択肢の中に必ず1問はあるので、しっかりそれぞれの保険の特徴を覚えておきましょう。
特に今回の選択肢は必ず覚えるべきものばかりです。
不適切
所得補償保険とは、一定期間ケガや病気で就業することが不可能な場合に支払われる保険です。
つまり仕事ができない状態なので、入院中はもちろん、通院や自宅療養の場合も補償対象となります。
適切
先進医療特約の先進医療給付金の支払い事由は頻出です。
これは療養を受けた時点で厚生労働大臣によって定められたものです。
ひっかけで「契約時点で厚生労働大臣によって定められた」と出題されるので、注意しましょう。
適切
限定告知型の医療保険とは、簡単にいうと、持病のある人が加入できる医療保険のことです。
そのため、他の契約条件が同一の持病のない人が加入できる医療保険の比較すると、保険料は割高に設定されています。
持病のある人が加入できる医療保険なので、保険金を支払うことが多くなると予想される保険商品なので、保険料は割高になります。
適切
がん保険には、90日間または3カ月の免責期間があります。
免責期間中にがんと診断された場合は、給付金・保険金は支払われません。
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