FP2級の過去問 2023年5月 学科 問20
この過去問の解説 (3件)
損害保険を利用したリスク管理に関する問題は、比較的出題されやすい範囲です。
出題される箇所が、そこまで多くないので、テキストなどでしっかり確認しておきましょう。
適切
傷害保険の補償については、3種類しっかり覚える必要があります。
〇普通傷害保険→ケガ
〇国内旅行傷害保険→ケガ、食中毒
〇海外旅行傷害保険→ケガ、食中毒、地震・噴火・津波
国内旅行傷害保険を食中毒のリスクに備えて契約するのは適切です。
適切
個人賠償責任保険(個人賠償責任保障特約)は、偶然の事故によって、他人の身体や財産を傷つけた際に備える保険・特約です。
そのため、同居の子が自転車で他人をケガをさせた時のために、個人賠償責任保障特約を火災保険に付帯させるのは適切です。
適切
地震により発生した火災は、火災保険では補償されません。
補償のためには、火災保険に地震保険を付帯する必要があります。
地震による火災は、火災保険の対象外というのは頻出なので、しっかり覚えておきましょう。
不適切
火災による自動車の補償は、火災保険の対象外となります。
補償のためには、車両保険を契約する必要があります。
この問題で覚えておくポイントは、損害保険を利用した家庭のリスク管理についてです。
適切
国内旅行傷害保険では、国内旅行中の食事が原因での細菌性食中毒が補償対象になっています。
普通傷害保険では対象外です。
適切
個人賠償責任補償特約は、加入者の家族全員に対して、自転車による損害賠償責任について補償対象になります。
適切
地震による火災で自宅建物が焼失した場合、火災保険では補償されません。
地震保険を付帯することで保障されます。
不適切
火災による自動車の損害について、火災保険では補償されません。
このような場合、任意保険の車両保険を契約する必要があります。
個人倍補償保険については頻出論点となっていますので、理解を深めておきましょう。
損害保険によるリスク管理の問題です。
旅行中の食中毒や火災保険の保証範囲などが頻出となっていますので、必ず確認しましょう。
適切。
国内旅行保険には怪我と食中毒が保証されます。
海外旅行保険の場合は、上記に加えて賠償責任や救援者費用・航空機遅延費用など幅広く保証されることが一般的です。
適切。
火災保険の個人賠償責任補償特約は、本人や家族が他人にケガ等をさせたり、他人の財物を壊して法律上の損害賠償責任を負う場合に補償されます。
適切。
住宅に地震保険がかかっていない場合、地震によって発生した火災による被害は、火災保険だけでは補償されません。
不適切。
火災保険では、被保険者が所有している「住居にのみ使用される建物」と、その建物に付属する門や塀、車庫などが補償範囲となり、「家財」は「建物」内に収容される日用品、食器、骨董品、自転車などをさしますが、自動車に関しては補償されず、自動車保険(車両保険)に加入する必要があります。
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