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FP2級の過去問 2023年5月 学科 問26

問題

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外国株式の取引の一般的な仕組みや特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。
   2 .
一般顧客が国内の証券会社を通じて購入した外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
   3 .
国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引(普通取引)により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から起算して3営業日目である。
   4 .
外国株式については、一部銘柄を除き、金融商品取引法に基づくディスクロージャー制度の適用を受けず、同法に基づく企業内容等の開示は行われない。
( FP技能検定2級 2023年5月 学科 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

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この問題で覚えておくポイントは、外国株式の取引のしくみについてです。

選択肢1. 国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。

適切

国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要があります

選択肢2. 一般顧客が国内の証券会社を通じて購入した外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。

不適切

一般顧客が国内の証券会社を通じて購入した外国株式は、日本投資者保護基金により1000万円まで補償の対象となります

 

選択肢3. 国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引(普通取引)により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から起算して3営業日目である。

適切

国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引(普通取引)により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から起算して3営業日目です。

選択肢4. 外国株式については、一部銘柄を除き、金融商品取引法に基づくディスクロージャー制度の適用を受けず、同法に基づく企業内容等の開示は行われない。

適切

外国株式については、金融商品取引法に基づくディスクロージャー制度の適用を受けず、同法に基づく企業内容等の開示は行われません。

ディスクロージャー制度とは、財務状況などの資料の開示を義務づける制度です。

まとめ

ディスクロージャー制度以外の選択肢は投資の基本的な知識ですので、覚えておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
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最近はネット証券で手軽に外国株式も買えるようになってきていますので、今後はこのような問題もよく出てくるかもしれません。

本文のような基礎的な特徴は押さえておきましょう。

選択肢1. 国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。

適切。

問題文のとおりです。

国外証券取引所(NY市場など)に上場している株式を国内店頭取引により売買するためには外国証券取引口座を開設する必要があります。

選択肢2. 一般顧客が国内の証券会社を通じて購入した外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。

不適切。

外国株式とはいえ、日本投資者保護基金の保証対象にはなります。

日本投資者保護基金とは証券会社が破綻して顧客への支払いに支障が出た場合、

保護対象であれば上限1000万円まで保障する制度です。

なお、似たような制度に預金を保護する「ペイオフ」がありますが、

外貨預金はこのペイオフの対象外です。混同しないように注意しましょう。

選択肢3. 国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引(普通取引)により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から起算して3営業日目である。

適切。

「営業日目」という言葉に注目しましょう。

土日は営業日には入らないため、土日を除いてカウントします。

選択肢4. 外国株式については、一部銘柄を除き、金融商品取引法に基づくディスクロージャー制度の適用を受けず、同法に基づく企業内容等の開示は行われない。

適切。

ディスクロージャー制度とは、「企業内容等開示制度」ともいい、投資者が十分に投資判断を行うことができるような資料を提供するため、有価証券届出書など、各種の開示書類提出を有価証券の発行者等に義務づけるものです。

ただし、外国株式に関しては例外があります。

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外国株式はピンポイントで問われることは少なく、とても難しい範囲です。

株式の範囲は頻出なので覚える必要はありますが、外国株式だけをピンポイントで全て覚えるのは、金融の分野が得意な方以外は困難です。

分からなければ他の問題から解くのも有効です。

選択肢1. 国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。

適切

毎年ではありませんが、この文章のまま出題されている試験の回があります

余裕があれば覚えておくと良いでしょう。

国外の証券取引所に上場している外国株式・外国債券などを、国内店頭取引により売買する場合は、外国証券取引口座を開設する必要があります

選択肢2. 一般顧客が国内の証券会社を通じて購入した外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。

不適切

日本投資者保護基金とは、証券会社版の預金保険制度で、簡単にいうと証券会社のセーフティーネットです。

証券会社が破綻して顧客への支払いに支障が出た際には、保護対象であれば上限1000万円まで保障してくれます。

日本投資者保護基金は頻出なので、保護の対象となるものと、保護の対象にならないものをしっかり覚えておきましょう。

今回の外国株式は保護の対象となります。

選択肢3. 国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引(普通取引)により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から起算して3営業日目である。

適切

株式の売買で受渡日となるのは、約定した日から数えて3営業日目となります。

「営業日」なので、土日を挟むであれば、休みのためカウントされません

選択肢4. 外国株式については、一部銘柄を除き、金融商品取引法に基づくディスクロージャー制度の適用を受けず、同法に基づく企業内容等の開示は行われない。

適切

ディスクロージャー制度はテキストによっては掲載されていないため、優先的に覚える必要はありません。

ディスクロージャー制度とは、一般の投資家が投資をするうえで十分な資料を提供させる制度のことです。

これは投資家自身に、自己責任で投資に必要な判断をさせることが目的です。

しかし、外国株式を含め外国証券は、全てがこのディスクロージャー制度の適用を受けているわけではありません

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