FP2級の過去問 2023年5月 学科 問29
この過去問の解説 (3件)
この問題で覚えておくポイントは、NISA(少額投資非課税制度)についてです。
不適切
NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、「株式数比例配分方式」を選択しなければなりません。
不適切
NISA口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡損失の金額は、他の口座の譲渡益と損益通算できません。
不適切
NISA口座を開設できるのは、国内に住所を有する者のうち、その年の1月1日時点で18歳以上の者です。
適切
NISA口座の開設先を現在開設している金融機関から別の金融機関に変更する場合、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに変更手続きを行う必要があります。
新たに開始された新NISA制度については、頻出論点になる可能性がありますので、理解を深めておきましょう。
NISA制度に関する問題は、今後確実に頻出となります。
FPの実務としても、自分自身の資産形成のためにも必須の知識が多いので、必ず確認しましょう。
できる限り、自分でも実際にNISA制度を活用してみることをおすすめします。
不適切。
NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、
証券会社で配当金を受け取る株式数比例配分方式にしなければなりません。
「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」を選択する場合は、配当金に課税されます。
不適切。
NISA制度の欠点として、確定申告を行うことで譲渡益と譲渡損失を通算できないことが挙げられています。
不適切。
NISA口座を開設できるのは、
国内に住所を有する者のうち、2023年1月1日現在で18歳以上のものに限られています。
適切。
なお、この金融機関の変更については年に1回しか行えません。
NISA(少額投資非課税制度)に関する問題は、2024年に法改正があるため、今後出題されることは少なくなると予想されます。
今後は新NISAに関する範囲を、しっかり覚えておきましょう。
不適切
NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いするためには、配当金の受取方法を株式数比例配分方式にしなければなりません。
不適切
NISA口座は運用益や配当金が非課税になる口座です。
そのため損益通算はできません。
不適切
NISA口座を開設できるのは、日本国内に住所を有する18歳以上の者です。
適切
NISA口座を開設する金融機関の変更は1年に1度です。
前年の10月1日から変更した年の9月30日までに変更手続きを行わなければなりません。
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