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FP2級の過去問 2023年5月 学科 問30

問題

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金融商品の取引等に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融サービスの提供に関する法律」を金融サービス提供法という。
   1 .
金融サービス提供法において、金融サービス仲介業の登録を受けた事業者は、銀行業・金融商品取引業・保険業・貸金業に係る金融サービスのうち、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを仲介することが認められている。
   2 .
金融商品取引法において、金融商品取引業者等が顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、あらかじめ、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付することが義務付けられている。
   3 .
大阪取引所における金、白金などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる。
   4 .
消費者契約法において、消費者が事業者の一定の行為により誤認または困惑し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている。
( FP技能検定2級 2023年5月 学科 問30 )
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この過去問の解説 (3件)

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この問題で覚えておくポイントは、金融サービスの提供に関する法律についてです。

選択肢1. 金融サービス提供法において、金融サービス仲介業の登録を受けた事業者は、銀行業・金融商品取引業・保険業・貸金業に係る金融サービスのうち、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを仲介することが認められている。

不適切

金融サービス提供法において、金融サービス仲介業の登録を受けた事業者が仲介する金融サービスは、「顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを含めない」としています。

選択肢2. 金融商品取引法において、金融商品取引業者等が顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、あらかじめ、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付することが義務付けられている。

適切

金融商品取引法において、金融商品取引業者等が顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、あらかじめ、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付することが義務付けられています

選択肢3. 大阪取引所における金、白金などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる。

適切

大阪取引所における金、白金などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引も、金融商品取引法の適用対象となります

選択肢4. 消費者契約法において、消費者が事業者の一定の行為により誤認または困惑し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている。

適切

消費者契約法において、消費者が事業者の一定の行為により誤認または困惑し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされています。

まとめ

この問題の論点は頻出論点ではないため、余裕があれば学習しておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
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金融商品にまつわる法令の問題ですが、これはかなりの難問と言えます。

法令について全て暗記する必要はありませんが、一般的な理念を理解して選択肢を絞り込んでいきましょう。

選択肢1. 金融サービス提供法において、金融サービス仲介業の登録を受けた事業者は、銀行業・金融商品取引業・保険業・貸金業に係る金融サービスのうち、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを仲介することが認められている。

不適切。

法律では、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスの取扱いを含めないこととしています。

例えば、非上場株式や、デリバティブ商品などを扱うことが出来ません。

選択肢2. 金融商品取引法において、金融商品取引業者等が顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、あらかじめ、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付することが義務付けられている。

適切。

問題文のとおりです。

「重要事項」とは商品毎の「手数料」や「リスク」等です。

金融商品取引法により、金融商品取引業者等は、契約締結前に、

お客様に重要事項が記載された書面を交付することが原則義務付けられています。

選択肢3. 大阪取引所における金、白金などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる。

適切。

「投資性のある金融商品」が金融商品取引法の規制対象とされており、

問題文のデリバティブ取引もその一つに入ります。

その他、株式、債権、投資信託に関するデリバティブも同様です。

選択肢4. 消費者契約法において、消費者が事業者の一定の行為により誤認または困惑し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている。

適切。

不当な勧誘・脅迫など不適切な行為によって消費者が困惑などをして契約をした場合、

その契約を取り消すことは出来ます。

一方で、損害賠償請求はできないとされています。

0

金融商品の取引に関する法律は頻出ですが、今回の選択肢はとても難しいです。

まずは頻出論点から覚えるようにしましょう。

その上で、今回の選択肢のほとんどは、余裕があれば覚える程度で問題ありません。

選択肢1. 金融サービス提供法において、金融サービス仲介業の登録を受けた事業者は、銀行業・金融商品取引業・保険業・貸金業に係る金融サービスのうち、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを仲介することが認められている。

不適切

テキストによっては詳細が記載されていない内容のため、優先的に覚える必要はありません。

金融サービス仲介業の受けた事業者は、従来と異なり、さまざまな分野のサービスの媒介・仲介を行うことができるようになりました

しかし提供できるサービスは限定されており、高度な説明を要するサービスは提供できません

たとえば、非上場株式やデリバティブ取引、仕組預金、変額保険、外貨建て保険などのサービスは提供できません。

選択肢2. 金融商品取引法において、金融商品取引業者等が顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、あらかじめ、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付することが義務付けられている。

適切

金融商品取引法において、金融商品取引業者が守るべきルールがあります。

その中の1つが「説明義務」で、あらかじめ契約締結前交付書面を交付して、リスクや商品概要、費用などの、投資家が投資判断するうえで重要な事柄を説明しなければなりません。

選択肢3. 大阪取引所における金、白金などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる。

適切

市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象です。

他に株・債券・投資信託などはもちろん、先物取引、スワップ取引、外貨建て保険や外貨預金も適用対象です。

選択肢4. 消費者契約法において、消費者が事業者の一定の行為により誤認または困惑し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている。

適切

この消費者契約法のついての選択肢は頻出なので、必ず覚えておきましょう。

消費者契約法において、消費者に不利益になる行為による誤認や困惑によって、消費者が契約や申し込みを行った場合、消費者はこの契約の取り消しが可能です。

また契約の取り消しができるのは、消費者が気づいた時から1年、もしくは契約時から5年経過したときの早い時期というのも、余裕があれば覚えておきましょう。

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