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FP2級の過去問 2023年5月 学科 問31

問題

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わが国の税制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
所得税では、課税対象となる所得を8種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
   2 .
相続税では、納税者が申告書に記載した被相続人の資産等の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
   3 .
相続税は直接税に該当し、消費税は間接税に該当する。
   4 .
固定資産税は国税に該当し、登録免許税は地方税に該当する。
( FP技能検定2級 2023年5月 学科 問31 )
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この過去問の解説 (3件)

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この問題で覚えておくポイントは、国の税制についてです。

選択肢1. 所得税では、課税対象となる所得を8種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。

不適切

所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分されています。

選択肢2. 相続税では、納税者が申告書に記載した被相続人の資産等の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。

不適切

相続税は申告納税方式です。

選択肢3. 相続税は直接税に該当し、消費税は間接税に該当する。

適切

相続税は直接税に該当します。

選択肢4. 固定資産税は国税に該当し、登録免許税は地方税に該当する。

不適切

固定資産税は地方税に該当します。

登録免許税は国税に該当します。

まとめ

税制については頻出論点です。所得の区分や納税方式の分類については確実に覚えておくようにしましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

日本の税制については大変良く出題されます。

直接税と間接税、国税と地方税などの違いを押さえておきましょう。

選択肢1. 所得税では、課税対象となる所得を8種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。

不適切。

所得は10種類あることは暗記しておきましょう。

(一時所得・雑所得・利子所得・給与所得・配当所得・不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得・退職所得)

「いざ利休は富士山上に退く」と、語呂合わせで覚えられます。

選択肢2. 相続税では、納税者が申告書に記載した被相続人の資産等の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。

不適切。

賦課課税方式でなく、申告納税方式です。

これは納税者本人が税額を計算して申告するもので、賦課課税方式は国や自治体が税額を計算して通知する住民税や固定資産税などを指します。

選択肢3. 相続税は直接税に該当し、消費税は間接税に該当する。

適切。

直接税は、納税者が税負担者であるもの、

間接税は、納税者が税負担者でない(事業者などが代わりに納める)ものです。

間接税の代表的なものは消費税に加え、ガソリン税や酒税など、

直接税の代表的なものは所得税、法人税、自動車税などです。

選択肢4. 固定資産税は国税に該当し、登録免許税は地方税に該当する。

不適切。

固定資産税は、地方税の代表例です。その他に住民税、地方消費税などが該当します。

国税は所得税・法人税を始め、登録免許税や相続税、贈与税も該当します。

0

国の税制に関する問題は比較的出題されます。

今回の内容は3級でも覚えておくべき内容なので、2級受験者はしっかり押さえておきましょう。

選択肢1. 所得税では、課税対象となる所得を8種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。

不適切

所得の種類は10種類です。

そして所得の種類ごとに定められた計算方法で所得金額を計算します。

所得の種類は、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・譲渡所得・一時所得・雑所得・山林所得・退職所得です。

選択肢2. 相続税では、納税者が申告書に記載した被相続人の資産等の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。

不適切

相続税申告納税方式です。

申告納税方式とは、納税者が自分で税額を計算・申告し、納税をする方式です。

この申告納税方式は、他に所得税や贈与税も該当します。

選択肢3. 相続税は直接税に該当し、消費税は間接税に該当する。

適切

〇直接税→所得税相続税贈与税・固定資産税・都市計画税・不動産取得税・事業税・住民税

〇間接税→消費税・酒税・たばこ税

選択肢4. 固定資産税は国税に該当し、登録免許税は地方税に該当する。

不適切

〇国税→所得税・相続税・贈与税・消費税・酒税・たばこ税

〇地方税→都市計画税・固定資産税・不動産取得税・事業税・住民税

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