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FP2級の過去問 2023年5月 学科 問32

問題

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所得税における各種所得の金額の計算方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
利子所得の金額は、「利子等の収入金額 − 元本を取得するために要した負債の利子の額」の算式により計算される。
   2 .
不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額 − 必要経費」の算式により計算される。
   3 .
一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額 − その収入を得るために支出した金額 − 特別控除額」の算式により計算される。
   4 .
退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「(退職手当等の収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2」の算式により計算される。
( FP技能検定2級 2023年5月 学科 問32 )
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この過去問の解説 (3件)

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この問題で覚えておくポイントは、各種所得金額の計算方法についてです。

選択肢1. 利子所得の金額は、「利子等の収入金額 − 元本を取得するために要した負債の利子の額」の算式により計算される。

不適切

利子所得=利子等の収入金額

となります。

控除される金額はありません。

選択肢2. 不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額 − 必要経費」の算式により計算される。

適切

不動産所得=不動産所得に係る総収入金額 − 必要経費

となります。

選択肢3. 一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額 − その収入を得るために支出した金額 − 特別控除額」の算式により計算される。

適切

一時所得=一時所得に係る総収入金額 − その収入を得るために支出した金額 − 特別控除額

となります。

特別控除額は50万円とされています。

選択肢4. 退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「(退職手当等の収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2」の算式により計算される。

適切

退職所得=(退職手当等の収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2

となります。

退職所得控除額は

勤続年数が20年以下の場合、40万円×勤続年数

勤続年数が20年以上の場合、800万円+70万円×(勤続年数-20年)

となります。

まとめ

所得金額の計算は頻出論点です。各所得で知識を整理しておきましょう。

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所得の計算に関する問題です。

実技試験はもちろん、実際のFP業務でも正確な計算が求められますので、主だった所得の計算についてはマスターしましょう。

選択肢1. 利子所得の金額は、「利子等の収入金額 − 元本を取得するために要した負債の利子の額」の算式により計算される。

不適切。

利子所得については、指し引ける経費のようなものはなく、利子収入がそのまま所得になります。

選択肢2. 不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額 − 必要経費」の算式により計算される。

適切

不動産所得に関する代表的必要経費は減価償却費、固定資産税、火災保険料金、不動産ローンの利子ですが、

土地を取得した分の利子については必要経費にならないことも合わせて覚えておきましょう。

選択肢3. 一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額 − その収入を得るために支出した金額 − 特別控除額」の算式により計算される。

適切

問題文のとおりですが、特別控除額は50万円であること、

一時所得を他の所得と損益通算するときは、

一時所得の金額を2分の1にすることについて合わせて押さえましょう

選択肢4. 退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「(退職手当等の収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2」の算式により計算される。

適切

問題文のとおりです。

短期退職は「役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるもの」

をさします。

また、勤続20年以上の場合は退職所得控除額が優遇され、

20年までは1年あたり40万円(20年で800万円)

20年以上は1年あたり70万円が控除されることを覚えましょう。

0

所得税における各種所得の金額の計算方法について、実技では計算問題も出題されることも多いため、計算式まで覚える必要があります

計算式だけ覚えるのではなく、きちんと計算までできるように、どの選択肢も必ず押さえておきましょう。

この計算式を覚えた上で、損益通算までできるようになることが必須です。

選択肢1. 利子所得の金額は、「利子等の収入金額 − 元本を取得するために要した負債の利子の額」の算式により計算される。

不適切

利子所得=収入金額

利子所得は収入金額と同額となるので、選択肢のように差し引けるものはありません。

選択肢2. 不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額 − 必要経費」の算式により計算される。

適切

不動産所得に係る総収入金額-必要経費

不動産所得には必要経費となるものがあり、それらは総収入額から控除することができます。

必要経費として認められるものには、借入金の利子、減価償却費、固定資産税などがあります。

併せて計算問題の対策として、土地の取得に要した借入金の利子は、損益通算の対象外となることも注意しておきましょう。

選択肢3. 一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額 − その収入を得るために支出した金額 − 特別控除額」の算式により計算される。

適切

一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)

一時所得は主に、満期保険金や解約返戻金などが対象となります。

また、損益通算をする際は、総所得金額に含める際に1/2にする必要があります。

忘れやすいので、計算の順番もしっかり覚えておきましょう。

選択肢4. 退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「(退職手当等の収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2」の算式により計算される。

適切

(退職手当等の 収入金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得は、退職所得控除額を計算させる問題が頻出です。

特に出題されやすい20年超の場合は、必ず計算式も覚えておきましょう。

800万円+

 70万円✕(勤続年数ー20年)

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