FP2級の過去問 2023年5月 学科 問33
この過去問の解説 (3件)
この問題で覚えておくポイントは、所得税の損益通算についてです。
不適切
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、給与所得の金額と損益通算できません。
不動産所得において、土地の取得に要した負債の利子以外での損失は損益通算できます。
不適切
雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができません。
不適切
一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができません。
適切
事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができます。
所得税の損益通算は頻出論点です。
基本的に、他の所得と損益通算が可能な所得は、不動産所得、山林所得、譲渡所得、事業所得で生じた損失であることを覚えておきましょう。
全問に引き続き、所得税に関する問題です。
損益通算は実技での重要な項目ですので必ず覚えておきましょう。
損益通算できるのは「富士山上」の語呂合わせ
(不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得)
で覚えられます。
不適切。
不動産所得は損益通算できますが、
土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は損益通算の対象外です。
不適切。
雑所得は損益通算不可能です。損益が出てもマイナスを通算せず、0円の扱いです。
不適切。
一時所得は損益通算の対象外です。
適切。
「富士山上」の「じ(事業所得)」ですね。
事業所得は農業に関するものに限らず、他の所得と損益通算が可能です。
損益通算に関する問題は頻出です。
特にどの所得が損益通算できるのかは、3級でも問われるくらい定番問題のため、必ず覚えておきましょう。
損益通算ができる所得→不動産所得(一部不可)・事業所得・山林所得・譲渡所得(一部不可)
不適切
不動産所得のうち、土地の取得に要した負債の利子に相当する部分は、損益通算の対象外です。
実技での計算問題でもよく出題されるポイントなので、しっかりと覚えておきましょう。
不適切
雑所得は損益通算の対象外のため、損失が出た場合は「0円」として計算する必要があります。
不適切
一時所得は損益通算対象外のため、損失が出た場合は「0円」として計算する必要があります。
適切
事業所得は損益通算の対象です。
そのため、事業所得で損失が出た場合は、他の総合所得と損益通算することができます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。