FP2級の過去問
2023年5月
学科 問34

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問題

FP技能検定2級 2023年5月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 納税者が医師の診療に係る医療費を支払った場合、その全額を医療費控除として総所得金額等から控除することができる。
  • 納税者が特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)の購入費を支払った場合、その全額を医療費控除として総所得金額等から控除することができる。
  • 納税者が確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
  • 納税者が国民年金基金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で覚えておくポイントは、所得税における所得控除についてです。

選択肢1. 納税者が医師の診療に係る医療費を支払った場合、その全額を医療費控除として総所得金額等から控除することができる。

不適切

医療費控除の額は、1年で費やした医療費の総額から10万円を差し引いた額です。

その全額を医療費控除できるわけではありません。

選択肢2. 納税者が特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)の購入費を支払った場合、その全額を医療費控除として総所得金額等から控除することができる。

不適切

特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)の購入費を支払った場合、医療費控除の額は、1年で費やした特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)の購入費から12000円を差し引いた額です。

その全額を医療費控除できるわけではありません。

選択肢3. 納税者が確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。

不適切

確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その全額を小規模企業共済等掛金控除として総所得金額等から控除することができます。

社会保険料控除ではありません。

選択肢4. 納税者が国民年金基金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。

適切

国民年金基金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができます

まとめ

所得税における所得控除については頻出論点ですので、それぞれの控除の仕組みについて知識を整理しておきましょう。

参考になった数1

02

所得控除は、確定申告における所得税計算において大変重要になります。

控除の種類が非常に多いので、代表的なものから正確に暗記しておきましょう。

特に、医療費控除、扶養控除、社会保険料控除は頻出です。

選択肢1. 納税者が医師の診療に係る医療費を支払った場合、その全額を医療費控除として総所得金額等から控除することができる。

不適切

医療費は全額控除の対象ではなく、

年間にかかった世帯全体の医療費が、合計10万円以上になった部分(限度額200万円)が控除されます。(民間保険などでカバーされる金額はのぞく)

なお、年間所得が200万円未満の方は、

10万円でなく年間所得の5%より多い医療費支出があれば、超過額が控除される仕組みです。

選択肢2. 納税者が特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)の購入費を支払った場合、その全額を医療費控除として総所得金額等から控除することができる。

不適切

いわゆるセルフメディケーション税制による医療費控除です。

これは全額が医療費控除できるわけではなく、

かかった医薬品代から12000円を引いた額が控除対象です。

また、保険により補填される金額は控除額に含まないこと、

限度額は88000円であることも押さえましょう。

選択肢3. 納税者が確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。

不適切

確定拠出年金の個人型年金とはiDeCoのことで、

問題文の通り全額を控除できますが、

社会保険料控除ではなく、「小規模企業共済等掛金控除」です。

選択肢4. 納税者が国民年金基金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。

適切

問題文のとおりです。

国民年金基金の掛金は、社会保険料控除として全額を控除可能です。

参考になった数0

03

所得控除に関する問題は頻出です。

特に医療費控除は、実技で計算問題も出題されますので、計算式は暗記しておきましょう。

その他は、どんな場合であれば控除できるかを覚えておく必要があります。

特に今回の選択肢はどれも頻出なので、注意して覚えましょう。

選択肢1. 納税者が医師の診療に係る医療費を支払った場合、その全額を医療費控除として総所得金額等から控除することができる。

不適切

医療費控除とは、納税者本人または生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費の一定額を、納税者の所得から控除できるものです。

そのため、選択肢の場合でも医療費控除の対象とはなりますが、全額を医療費控除とすることはできません

〇医療費控除

総医療費ー保険金等で補填される金額ー①または②の少ない方

①10万円

②総所得金額✕5%

選択肢2. 納税者が特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)の購入費を支払った場合、その全額を医療費控除として総所得金額等から控除することができる。

不適切

納税者が特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)の購入費を支払った場合は、セルフメディケーション税制による医療費控除が可能です。

しかしセルフメディケーション税制による控除額は、最高88,000円です。

〇セルフメディケーション税制

最高限度額 88,000円

 医薬品の購入ー保険金等で補填される金額ー12,000円

選択肢3. 納税者が確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。

不適切

確定拠出年金の個人型年金とは、iDeCoのことです。

iDeCoは小規模企業共済等掛金控除の対象で、掛金の全額を控除することができます。

選択肢4. 納税者が国民年金基金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。

適切

国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除の対象となります。

参考になった数0