FP2級の過去問 2023年5月 学科 問35
この過去問の解説 (3件)
この問題で覚えておくポイントは、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)についてです。
適切
住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年分の12月31日まで引き続き居住していなければなりません。
不適切
住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が50m2以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。
また、住宅ローン控除の対象となるのは居住用部分のみです。
適切
中古住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける場合、
①1982年1月1日以降に建築された住宅
②一定の耐震基準に適合する住宅
③一定の耐震工事を居住開始までに行った住宅
これらのいずれかに該当する必要があります。
適切
住宅ローン控除は、新たに取得した住宅を居住の用に供した年とその前2年間、さらに後3年間の計6年間の期間内に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、適用できません。
住宅ローン控除は頻出論点です。適用条件が多数ありますので、知識を整理しておきましょう。
住宅ローン控除は、頻繁に制度が変わることもあり、頻出問題です。
試験前は最新の制度を必ず確認しましょう。
適切
問題文のとおりです。
「自分が住む住宅」でなければ、住宅ローン控除は受けられないため、このような縛りがあります。
不適切
床面積40㎡以上は問題文のとおりですが、
自己の居住の用に供されるべき部分は2分の1以上です。
大きな店舗やアパートを併設する住宅は、
「自分の住宅」とは認められないということですね。
適切
問題文のとおりです。
中古住宅でも条件によっては住宅ローン控除を活用できますが、
一定の耐震基準などを満たす必要があります。
国は、より良い耐震性のある住宅に、国民を誘導したいわけですね。
適切
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」を適用された場合は、
入居年とその前後2年間、住宅ローン控除の適用を受けられません。
住宅ローン控除は税額控除の1つで、頻出問題です。
年数や広さなど、様々な数字を覚えなければならないため、混同しやすい範囲です。
しっかり整理をして覚えましょう。
適切
住宅ローン控除の適用を受けるための居住要件は以下の通りです。
〇住宅取得日から6カ月以内に入居していること
〇適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
不適切
頻出問題なので、しっかり要件を覚えておきましょう。
住宅ローンの適用を受けるための住宅の要件は以下の通りです。
〇床面積が40㎡以上
〇店舗併用住宅の場合・2分の1が自己の居住用
適切
中古住宅を取得した場合の、住宅ローン控除を受けるための要件は以下の通りです。
〇耐震基準に適合していること
〇1982年1月1日以降に建築された住宅であること
(1982年1月1日以降の建物は、新耐震基準に基づいて建築されたため)
適切
入居年とその前後2年間に、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
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