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FP2級の過去問 2023年5月 学科 問35

問題

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所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2023年3月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同年中にその住宅を居住の用に供したものとする。
   1 .
住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年分の12月31日まで引き続き居住していなければならない。
   2 .
住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40m2以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
   3 .
中古住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける場合、当該住宅は、1982年1月1日以降に建築された住宅、または一定の耐震基準に適合する住宅でなければならない。
   4 .
新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住していた居住用財産を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
( FP技能検定2級 2023年5月 学科 問35 )
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この過去問の解説 (3件)

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この問題で覚えておくポイントは、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)についてです。

選択肢1. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年分の12月31日まで引き続き居住していなければならない。

適切

住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内自己の居住の用に供し適用を受ける年分の12月31日まで引き続き居住していなければなりません。

選択肢2. 住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40m2以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

不適切

住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が50m2以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。

また、住宅ローン控除の対象となるのは居住用部分のみです。

選択肢3. 中古住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける場合、当該住宅は、1982年1月1日以降に建築された住宅、または一定の耐震基準に適合する住宅でなければならない。

適切

中古住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける場合、

①1982年1月1日以降に建築された住宅

②一定の耐震基準に適合する住宅

③一定の耐震工事を居住開始までに行った住宅

これらのいずれか該当する必要があります。

選択肢4. 新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住していた居住用財産を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

適切

住宅ローン控除は、新たに取得した住宅を居住の用に供した年とその前2年間、さらに後3年間計6年間の期間内に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、適用できません。

まとめ

住宅ローン控除は頻出論点です。適用条件が多数ありますので、知識を整理しておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
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住宅ローン控除は、頻繁に制度が変わることもあり、頻出問題です。

試験前は最新の制度を必ず確認しましょう。

選択肢1. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年分の12月31日まで引き続き居住していなければならない。

適切

問題文のとおりです。

「自分が住む住宅」でなければ、住宅ローン控除は受けられないため、このような縛りがあります。

選択肢2. 住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40m2以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

不適切

床面積40㎡以上は問題文のとおりですが、

自己の居住の用に供されるべき部分は2分の1以上です。

大きな店舗やアパートを併設する住宅は、

「自分の住宅」とは認められないということですね。

選択肢3. 中古住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける場合、当該住宅は、1982年1月1日以降に建築された住宅、または一定の耐震基準に適合する住宅でなければならない。

適切

問題文のとおりです。

中古住宅でも条件によっては住宅ローン控除を活用できますが、

一定の耐震基準などを満たす必要があります。

国は、より良い耐震性のある住宅に、国民を誘導したいわけですね。

選択肢4. 新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住していた居住用財産を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

適切

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」を適用された場合は、

入居年とその前後2年間、住宅ローン控除の適用を受けられません。

0

住宅ローン控除は税額控除の1つで、頻出問題です。

年数や広さなど、様々な数字を覚えなければならないため、混同しやすい範囲です。

しっかり整理をして覚えましょう。

選択肢1. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年分の12月31日まで引き続き居住していなければならない。

適切

住宅ローン控除の適用を受けるための居住要件は以下の通りです。

〇住宅取得日から6カ月以内に入居していること

適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること

選択肢2. 住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40m2以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

不適切

頻出問題なので、しっかり要件を覚えておきましょう。

住宅ローンの適用を受けるための住宅の要件は以下の通りです。

床面積が40㎡以上

店舗併用住宅の場合・2分の1が自己の居住用

選択肢3. 中古住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける場合、当該住宅は、1982年1月1日以降に建築された住宅、または一定の耐震基準に適合する住宅でなければならない。

適切

中古住宅を取得した場合の、住宅ローン控除を受けるための要件は以下の通りです。

耐震基準に適合していること

〇1982年1月1日以降に建築された住宅であること

(1982年1月1日以降の建物は、新耐震基準に基づいて建築されたため)

選択肢4. 新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住していた居住用財産を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

適切

入居年とその前後2年間に、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができません

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