FP2級の過去問
2023年5月
学科 問36
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 学科 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。
- 法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
- 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。
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この過去問の解説 (3件)
01
法人税に関する問題は、FP2級から新たに出題される範囲です。
出題されることは多いですが、なかなかイメージもしにくく、分かりにくく感じる方が多いです。
苦手であれば先に他の問題から解くのも有効ですが、押さえておきたいポイントは 少ないので、余裕があれば覚えて、得点源にしましょう。
不適切
法人税の納税地は、原則として、本店または主たる事務所の所在地です。
また、法人税は申告納税方式です。
適切
移転等により法人税の納税地に異動があった場合は、原則として、異動前の納税地の所轄納税所長に届出をしなければいけません。
不適切
法人税の確定申告に関する選択肢は頻出のため、しっかり月数を覚えておきましょう。
法人税の確定申告書は、原則として事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。
不適切
法人税の税率に関する選択肢は頻出です。
しっかり金額を覚えておきましょう。
期末資本金が1億円以下の中小企業の場合は、年間800万円以下の部分に関して、軽減税率が適用されます。
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02
この問題で覚えておくポイントは、法人税の仕組みについてです。
不適切
法人税の納税地は、原則として、その法人の本店または主たる事業所の所在地です。
適切
法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければなりません。
不適切
法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、法人税の納付も同様です。
不適切
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、
①800万円以下の部分:15%
②800万円超の部分:23.2%
となりますので、800万円以下の部分について15%という軽減税率が適用されることになっています。
法人税についての問題はやや難しい論点ではあると思いますが、税率の適用条件などはおさえておきましょう。
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03
法人税に関する基本的なルールを問う問題です。
税率や納税地など、個人の納税と大きく異なるので大変ですが、覚えていきましょう。
不適切
代表者でなく、本社(主たる事業所)の住所の所在地が納税地となります。
法人と代表者は別人格になるということですね。
適切
本社の移転により、納税地が変更になった場合は、
異動「前」納税地の所轄税務署長に「異動届出書」を提出する必要があります。
不適切
法人税の確定申告書の提出締切は、
各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内ではなく、2ヶ月以内です。
法人税の納付期限も同じで、事業年度終了の翌日から2ヶ月以内です。
不適切
軽減税率について、中小企業は所得金額のうち800万円以下の部分について15%の軽減税率が適用されます。
通常の法人税は、所得課税の23.2%であることも合わせて覚えましょう。
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