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FP2級の過去問 2023年5月 学科 問37

問題

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法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
   2 .
法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
   3 .
法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
   4 .
法人が負担した従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金の額は、損金の額に算入することができない。
( FP技能検定2級 2023年5月 学科 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

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この問題で覚えておくポイントは、法人税における損金算入についてです。

選択肢1. 法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。

適切

法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができません

選択肢2. 法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができる。

不適切

法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができません

選択肢3. 法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。

適切

法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができます

選択肢4. 法人が負担した従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金の額は、損金の額に算入することができない。

適切

法人が負担した従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金の額は、損金の額に算入することができません

まとめ

法人が損金に算入できる税として、法人事業税のほか

固定資産税自動車税不動産取得税などがあります。

付箋メモを残すことが出来ます。
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法人税の損金と益金に関する問題は、支払い保険料などと組み合わせて出題されることが多いです。

今回は税金に関する問題です。法人が支払う税に関して、

損金算入ができるか否かの仕分けをしておきましょう。

選択肢1. 法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。

適切。

法人税は法人の所得(益金-損金)に対して課されるので、

損金自体にはなりません。

選択肢2. 法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができる。

不適切。

法人住民税は、法人税と同様に法人の所得(益金-損金)に対して課されるものなので、

損金自体にはなりません。

選択肢3. 法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。

適切。

法人事業税とは、法人が行う事業そのものに課される税です。

事業で公共サービス等を利用することに対する課税なので、

必要経費=損金と認められるのです。

選択肢4. 法人が負担した従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金の額は、損金の額に算入することができない。

適切。

反則金などは、ペナルティとして支払うものですので損金算入できません。

本来の事業運営で使う建物の固定資産税などは、損金算入可能です。

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法人税の損金に関しては、ピンポイントで問われることは少ないですが、比較的出題される範囲です。

法人税に限らず、損金・益金に関する問題は1~2つ選択肢があると考えておきましょう。

法人税だけでなく、その他に減価償却費や交際費などにも損金に算入できないものとできるものがあります

ピンポイントな範囲ではなく、損金については全体を見て覚えておきましょう。

選択肢1. 法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。

適切

法人税の本税は、損金不算入となります。

選択肢2. 法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができる。

不適切

法人住民税は、損金不算入となります。

選択肢3. 法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。

適切

法人事業税は、損金算入となります。

選択肢4. 法人が負担した従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金の額は、損金の額に算入することができない。

適切

交通反則金は、損金不算入となります。

まとめ

〇損金算入(全額)→法人事業税・固定資産税・都市計画税・印紙税など

〇損金不算入→法人税・法人住民税・反則金など

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