FP2級の過去問
2023年5月
学科 問38
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 土地の譲渡は、非課税取引に該当する。
- 新たに設立した普通法人のうち、事業年度開始の日における資本金の額等が1,000万円以上である法人は、基準期間がない課税期間において消費税の課税事業者となる。
- 基準期間における課税売上高が1億円である課税事業者は、所定の手続きにより、簡易課税制度の適用を受けることができる。
- 課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で覚えておくポイントは、消費税についてです。
適切
土地の譲渡は非課税取引に該当します。
適切
事業年度開始の日における資本金の額等が1,000万円以上である法人は、基準期間がない課税期間において消費税の課税事業者となります。
1000万円未満であれば免税事業者となります。
不適切
簡易課税制度の適用を受けることができるのは、基準期間における課税売上高が5000万円以下である事業者です。
適切
課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
2023年からインボイス制度が開始されたことで、出題頻度が多くなる可能性がありますので、理解を深めておきましょう。
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02
消費税に関する法律改定があると、出題されやすくなります。
インボイス制度が非常に話題になっておりますので、今後は頻出となる可能性があります。
適切。
土地の譲渡は、代表的な非課税取引です。
もうひとつ、課税条件を満たさない「不課税取引」があることも知っておきましょう。
例えば、国からもらう補助金や、見舞金、配当金、保険金などが当たります。
適切。
設立1期目の場合、原則として免税事業者です。
しかし、資本金が1000万円以上の法人は、設立1期目から課税事業者扱いになります。
また、売上高が1000万円を超える事業者も課税事業者となることは押さえましょう。
不適切。
簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合、
その課税期間について簡易課税制度は適用できません。
適切。
個人事業者でも課税事業者の場合は申告期限が翌年3月31日となります。
法人の場合は、事業年度終了の翌日から2ヶ月以内です。
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03
消費税に関する問題は、2023年にインボイスが開始されたことで、とても旬な内容です。
2023年から数年は、出題されやすいと推測できます。
金額と年月日を覚えておくと、得点源になる可能性のある範囲なので、余裕があれば覚えておくと良いでしょう。
適切
土地の譲渡は、非課税取引です。
適切
新設法人の資本金が1,000万円以上であれば、事業開始年度より課税事業者となります。
併せて、事業開始年度の資本金が1,000万円未満の新設法人であれば、1期目と2期目は免税事業となることも覚えておきましょう。
不適切
簡易課税の適用を受けることができるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。
そして必要書類を提出して簡易課税制度となった場合、2年間は簡易課税制度を取りやめることができません。
適切
消費税の申告は、法人と個人事業主で違うので、併せて覚えておきましょう。
〇個人事業主→課税期間の翌年の3月31日まで
〇法人→事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
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