FP2級の過去問
2023年5月
学科 問42

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問題

FP技能検定2級 2023年5月 学科 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
  • 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。
  • 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
  • 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
  • 専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で覚えておくポイントは、宅地建物取引業法についてです。

選択肢1. 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。

不適切

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の1ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となります。

選択肢2. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。

適切

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができません。

選択肢3. 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。

適切

宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができます。

また、買主が契約の履行に着手した後の手付解除はできません

選択肢4. 専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。

適切

専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされます

まとめ

宅建業法については、媒介契約の期間やその他の条件について問われることが多いと思いますので、媒介契約の種類についてそれぞれ知識を整理しておきましょう。

参考になった数1

02

頻出ですが、やや難易度が高い問題です。

宅地建物取引業者の役目として、宅地建物の売買、交換、賃借の代理と媒介がありますが、

宅地建物取引業法はこれらを規制する法律です。

特に媒介契約の種類については要チェックです。

選択肢1. 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。

不適切

ここで言う報酬とは仲介手数料のことで、原則としては貸主・借り主合わせて、

「賃料1月分+消費税」が限度額と定められています。

選択肢2. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。

適切

手付金の上限は売買代金の2割までと定められています。

手付金が高額になりすぎると、買主が手付金を放棄して売買契約を解除しづらくなってしまうための措置です。

選択肢3. 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。

適切

手付には交付される目的により、解約手付、証約手付、違約手付の3種類がありますが、

原則としては解約手付をさします。

業者(売主)は受け取った手付の倍額を買主に返すことで、

買主は手付を放棄することで、それぞれ契約の解除ができることをおさえましょう。

選択肢4. 専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。

適切

問題文のとおりです。契約で3ヶ月を超えた期間を定めても、3ヶ月とされます。

専属専任媒介契約も同様です。

参考になった数0

03

宅地建物取引業法に関する 問題は頻出ですが、ややこしい範囲です。

しかし問われる内容は限られているので、苦手意識の少ない方であれば得点源になります。

出題回数も比較的多い方なので、しっかり覚えておきましょう。

選択肢1. 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。

不適切

賃借の媒介の報酬とは、いわゆる仲介手数料のことです。

この仲介手数料は、貸主と借主から合わせて1ヶ月分とその消費税分となります。

選択肢2. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。

適切

この設問では、プロである業者が売主になって、素人である一般人が買主になるということをしっかり読み取りましょう。

プロと素人の売買契約なので制限があり代金の2割を超える手付金を受け取ることはできません

選択肢3. 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。

適切

宅地や建物の売買において手付金を授受した場合、契約の履行に着手するまでであれば、それぞれ条件を満たすことで契約を解除することができます

売主・買主の条件は以下の通りです。

〇売主→手付金の倍額を支払う

〇買主→手付金の放棄

また契約の履行の着手とは、売主であれば物件の引き渡しなど、買主であれば代金の一部または全額の支払いのことを指します。

これも併せて覚えておきましょう。

選択肢4. 専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。

適切

専任専属媒介は、契約期間が3ヶ月です。

これを超える期間を定めた時は、その期間が3ヶ月となります。

3つの媒介契約の契約内容は頻出なので、しっかりテキスト等を確認して覚えておきましょう。

参考になった数0