FP2級の過去問
2023年5月
学科 問43

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問題

FP技能検定2級 2023年5月 学科 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
  • 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、所有権移転登記の先後にかかわらず、原則として、売買契約を先に締結した者が当該不動産の所有者となる。
  • 売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、台風によって全壊した場合、売主の責めに帰することができない事由であるため、買主は、売主に対する建物代金の支払いを拒むことはできない。
  • 不動産が共有されている場合、各共有者は、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者全員の同意を得なければならない。
  • 売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で覚えておくポイントは、不動産の売買契約についてです。

選択肢1. 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、所有権移転登記の先後にかかわらず、原則として、売買契約を先に締結した者が当該不動産の所有者となる。

不適切

同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、登記を先にした方が所有権を主張できます

売買契約の後先は関係ありません。

選択肢2. 売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、台風によって全壊した場合、売主の責めに帰することができない事由であるため、買主は、売主に対する建物代金の支払いを拒むことはできない。

不適切

売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、売主、買主双方の責めに帰することができない事由で建物が全壊した場合、買主は、売主に対する建物代金の支払いを拒むことはできます

選択肢3. 不動産が共有されている場合、各共有者は、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者全員の同意を得なければならない。

不適切

不動産が共有されている場合、各共有者は、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者全員の同意を得る必要はありません

共有物を譲渡する場合には、他の共有者全員の同意を得る必要があります。

選択肢4. 売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

適切

売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます

履行遅延のような場合は、催告が必要です。

まとめ

民法の規定に関する問題は難しい場合もありますので、あまり時間をかけず、わからなければ次の問題に進むのが良いと思います。

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02

不動産の売買契約に関する問題です。

制度の変更が起きやすいため、新しいものを常に確認しておきましょう。

選択肢1. 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、所有権移転登記の先後にかかわらず、原則として、売買契約を先に締結した者が当該不動産の所有者となる。

不適切

問題文のような場合、先に登記を移した買主が、もう一方の買主に所有権を主張できます。

選択肢2. 売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、台風によって全壊した場合、売主の責めに帰することができない事由であるため、買主は、売主に対する建物代金の支払いを拒むことはできない。

不適切

かつては、「買主責任」といわれ、問題文のとおり買主が売主に代金の支払いをする必要がありましたが、

現在は買主は保護され、契約締結から引き渡しまでの危険負担は売主が行うものとされています。

選択肢3. 不動産が共有されている場合、各共有者は、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者全員の同意を得なければならない。

不適切

問題文のような場合、自己の持分について処分するときは他の所有者の同意を得る必要はありません。

一方、共有する不動産を全部売却・改築するような場合は、共有者全員の同意が必要です。

選択肢4. 売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

適切

契約が債務不履行の状態である場合は、基本的にその契約を解除可能です。

問題文のような場合は履行が不可能であるので、ただちに契約解除可能です。

履行が「遅れている」状況のときは、理工の細則を相当の期間を定めて行い、その期間内に履行されないときは解除することが出来ます。

参考になった数0

03

不動産の分野は基本的に問題文や設問が難しく書かれていることが多く、慣れない間はややこしく感じることが多いです。

しかし時間を計って模擬試験をする時以外は、しっかり読んで文章を噛み砕きながら解くことで、少しずつ慣れていきます。

この問題も小難しく感じる方も多いと思いますが、内容は比較的出題されやすい範囲です。

慣れるだけで得点に繋がることが多い分野なので、しっかり内容を把握して噛み砕いて読めるようにしておくと良いでしょう

選択肢1. 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、所有権移転登記の先後にかかわらず、原則として、売買契約を先に締結した者が当該不動産の所有者となる。

不適切

二者が同時に売買契約を結んだことで二重契約となった場合、先に売買契約を締結すれば当該不動産の所有者となるのかを聞いている問題です。

正解は不適切です。

当該不動産の所有者となるには、登記が必要となるため、先に登記をした方が所有者となります。

選択肢2. 売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、台風によって全壊した場合、売主の責めに帰することができない事由であるため、買主は、売主に対する建物代金の支払いを拒むことはできない。

不適切

建物が引き渡しまでに台風によって全壊した場合、買主は代金の請求を拒むことができるのかを聞いている問題です。

正解は不適切です。

昔は代金の請求を拒むことができませんでした。

しかし民法の改正により、引き渡しまでの間に天災などの不可抗力によって買主と建物を売買することができなくなった場合は、建物代金の請求を拒むことができます

これは売主にも買主どちらにも責任がない場合でも拒むことができます。

選択肢3. 不動産が共有されている場合、各共有者は、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者全員の同意を得なければならない。

不適切

マンションなどの部屋をイメージすると分かりやすいです。

自分の部屋を他の人に譲渡するとき、共有者全員の同意が必要かを聞いている問題です。

正解は不適切で、自分の所有している範囲であれば、共有者全員の同意は必要ありません

ただし共有物などであれば、共有者全員の同意は必要です。

選択肢4. 売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

適切

建物を引き渡すことができず、債務不履行になった場合、買主は履行の督促なしに、契約解除ができるのかを聞いている問題です。

債務不履行状態なので、直ちに契約を解除することができます

債務不履行に関する問題は難しいので、債務不履行はすぐに解除債務遅延は督促してダメなら解除、と簡単に覚えておきましょう。

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