FP2級の過去問
2023年5月
学科 問44
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2023年5月 学科 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- 事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、一般定期借地権を設定することができない。
- 一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない。
- 普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。
- 普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
借地借家法に関する問題は比較的出題されますが、とても難しい範囲です。
テキストには表で掲載されていることが多い範囲なので、まずはその表を覚えておくだけでも十分に対策ができます。
普通借地権・一般定期借地権・事業用定期借地権の3つは、テキスト内の表で確認しておきましょう。
不適切
一般定期借地権には建物の用途に制限がないため、事業用として使用することも可能です。
もちろん居住用とすることもできます。
適切
一般定期借地権の存続期間は、50年以上を設定しなければなりません。
不適切
普通借地権の存続期間は30年以上です。
“以上”となっているので、契約によってこれよりも長い期間を設定することは可能です。
不適切
普通借地権の存続期間が満了すると、契約を更新することが可能です。
しかし借地上に建物がある場合に限ります。
マンションなどを借りている場合だと、建物が無くなってしまえば、更新ができないということです。
そして契約の更新に関して以下も覚えておきましょう。
貸主は正当な事由がない限り、契約の更新を拒むことはできません。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
この問題で覚えておくポイントは、借地借家法についてです。
不適切
事業の用に供する建物の所有を目的とするときでも、一般定期借地権を設定することができます。
一般定期借地権に用途制限はありません。
適切
一般定期借地権の存続期間は、50年以上と定められています。
不適切
普通借地権の存続期間は30年以上とされており、30年より長い期間を定めることができます。
不適切
普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。
借地借家法については頻出論点ですので、理解を深めておきましょう。
借地権と借家権について知識を混同しないように注意してください。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
定期借地権の種類に関する問題は頻出です。
一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用定期借地権の違いをきちんと整理しましょう。
不適切
事業用建物は、どのような種類の借地権でも建築可能です。
一般定期借地権には所有する建物の用途に制限はありません。
適切
問題文のとおりです。
また、建物譲渡特約付借地権は30年以上、
事業用定期借地権は10年以上50年未満とされています。
不適切
基本的に普通借地権の存続期間は30年ですが、契約によりより長い期間を定めることが可能です。
不適切
問題文のような状況の場合は、借地上に建物がある場合に限り、更新されたとみなされます。
なお、更新した場合の期間は1回目は20年、2回目の更新以降は10年とされます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問43)へ
2023年5月問題一覧
次の問題(問45)へ