FP2級の過去問
2023年5月
学科 問45

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問題

FP技能検定2級 2023年5月 学科 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。
  • 都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。
  • 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。
  • 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で覚えておくポイントは、都市計画法についてです。

選択肢1. すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。

不適切

すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定める必要はありません。

区域区分が定められていない「非線引き区域」が存在します。

選択肢2. 都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。

不適切

防火地域または準防火地域は、都市計画区域のうち、任意で定めることができます

選択肢3. 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。

適切

市街化調整区域内において農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、都道府県知事の許可を受ける必要はありません

市街化区域内では許可が必要です。

選択肢4. 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受けなければならない。

不適切

土地区画整理事業や都市計画事業のような行政が行う事業に関する開発行為は、開発許可は必要ありません

まとめ

都市計画法は頻出論点です。暗記事項が多いので、知識を整理しておきましょう。

参考になった数1

02

都市計画法については、「用途地域」と「市街化区域・市街化調整区域」、および「開発許可制度」が大きなトピックです。

それぞれの項目の概要を把握しておきましょう。

選択肢1. すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。

不適切

都市計画区域については、市街化区域・市街化調整区域に属さない、

「非線引き区域」が存在します。

ただし、三大都市圏の一定区域・政令指定都市の区域を含む土地計画区域は、

必ず区域区分を定めることになっています。

選択肢2. 都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。

不適切

防火地域・準防火地域は、「任意」で定めることができるものです。

必ず定めなければならないものではありません。

選択肢3. 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。

適切

問題文のとおりです。

農業者・漁業者の使用する建築物・住居については市街化調整区域であれば知事などの許可は不要です。

選択肢4. 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受けなければならない。

不適切

都市計画法においては、問題文のとおりです。

ただし、その区域内であっても、事業の完了後に土地の所有者等が

土地区画整理事業とは別の開発行為を行う場合には、開発許可が必要です。

参考になった数0

03

都市計画法に関する問題は頻出です。

深入りすると覚えられない範囲ではありますが、試験に出題される範囲は限られています。

テキスト等でしっかり復習しておきましょう。

選択肢1. すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。

不適切

都市計画法において、すべての区域は市街化区域と市街化調整区域を定めることができるだけで非線引き区域という、線引き区域に属さない区域があります

線引き区域には市街化区域と市街化調整区域があることも、併せて覚えておきましょう。

選択肢2. 都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。

不適切

防火地域準防火地域は、必ずしも定める必要はありません

選択肢3. 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。

適切

市街化調整区域とは、市街化を抑制し農林漁業を守る区域のことです。

そのため農林漁業を営む者の居住用建築物であれば、開発許可は必要ありません。

ただし市街化区域に建築するのであれば、許可が必要になります。

選択肢4. 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受けなければならない。

不適切

開発行為をする場合は、原則として、あらかじめ都道府県知事等の許可が必要です。

しかし市街地再開発事業・土地区画整理事業・都市計画事業の施行であれば、開発許可は必要ありません

参考になった数0