FP2級の過去問
2023年5月
学科 問46

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問題

FP技能検定2級 2023年5月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
  • 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。
  • 近隣商業地域、商業地域および工業地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
  • 建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

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この過去問の解説 (3件)

01

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する問題は頻出です。

都市計画法で区分された用途地域は合計13種類、そして住居系・商業系・工業系に区分されることもしっかり覚えておきましょう。

1つ1つを細かく覚える必要はありませんが、それぞれの特徴程度は把握した上で、どんな場合であれば規制があるのかを整理しておきましょう。

選択肢1. 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。

適切

2項道路では、原則として、道路の中心線から水平に2m敷地の方に下がった線を、新たな境界線とみなします。

そしてセットバックとは、その下がった部分のことでこれは道路としてみなされます

セットバック部分に関しては、建蔽率や容積率の計算には算入することはできません

選択肢2. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。

適切

10mまたは12mとなると、絶対高さ制限に関する選択肢だと気づくことが大切です。

絶対高さ制限とは、住居系の中でも低層住居に対する制限のことです。

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内では、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定めた高さを超える物を建築することができません

選択肢3. 近隣商業地域、商業地域および工業地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。

不適切

日影規制とは、高い建物によって生じる日影を一定の時間内に押さえて、周辺の居住環境を保護する規制のことです。

住居がありそうな用途地域では日影規制が適用されることをイメージ出来るようにしておきましょう。

適用されるのは、住居系の用途地域に、近隣商業地域・準工業地域です。

反対に適用されない地域は、商業地域・工業地域・工業専用地域です。

選択肢4. 建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

適切

防火規制に関する選択肢です。

火事には厳しくなるのが一般的であるため、建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、防火規制が厳しい防火地域の規定が適用されます。

参考になった数4

02

この問題で覚えておくポイントは、建築基準法についてです。

選択肢1. 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。

適切

道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができません

セットバックは道路の幅を広く確保する目的で行われるます。

選択肢2. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。

適切

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができません。

これを「絶対高さ制限」といいます。

選択肢3. 近隣商業地域、商業地域および工業地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。

不適切

近隣商業地域は、日影規制の対象区域として指定されています。

また、商業地域工業地域工業専業地域は日影規制の適用対象ではありません。

選択肢4. 建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

適切

建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます

より厳しい規制が適用されることになります。

まとめ

絶対高さ制限や日影規制のように、用途地域ごとに関わる規制については頻出論点ですので、知識を整理しておきましょう。

参考になった数1

03

建築基準法に関する問題です。

道路に関する規制や土地用途、容積率などに関する問題が頻出です。

選択肢1. 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。

適切

いわゆる「2項道路」については、道路の中心線から2メートルさがった線が道路との境界とみなされます。

よって、土地が見た目より狭くなると定義され、容積率を計算する際も影響します。

選択肢2. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。

適切

問題文のとおりです。

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域内においては10mか12m(どちらにするかは各地域の都市計画による)を超える建物は建てられません。

ただし、例外として特定行政庁が許可した場合は建築可能です。

選択肢3. 近隣商業地域、商業地域および工業地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。

不適切

日影規制が原則適用されないのは、工業地域、工業専用地域、商業地域です。

近隣商業地域については日影規制が適用され、10メートルを超える建物で日影を生じさせる建物が規制されます。

選択肢4. 建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

適切

防火規制については、

「土地が規制の種類が異なる場所にまたがっても、最も厳しい規制が課される」

と覚えておきましょう。

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