FP2級の過去問
2023年5月
学科 問47
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 固定資産税の納税義務者が、年の中途にその課税対象となっている家屋を取り壊した場合であっても、当該家屋に係るその年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
- 住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり200m2以下の部分について課税標準となるべき価格の3分の1相当額とする特例がある。
- 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
- 都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、制限税率である0.3%を超えることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で覚えておくポイントは、不動産に係る固定資産税および都市計画税についてです。
適切
固定資産税は、原則としてその年の1月1日において登記簿や固定資産台帳に登録されている者にその1年分が課せられます。
したがって、年の中途にその課税対象となっている家屋を取り壊した場合であっても、当該家屋に係るその年分の固定資産税の全額を納付する義務があります。
不適切
住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、以下の特例があります。
200m2以下の部分(小規模住宅用地)については課税標準となるべき価格の6分の1相当額となります。
200m2を超える部分(一般住宅用地)については課税標準となるべき価格の3分の1相当額となります。
適切
都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課されます。
適切
都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められますが、制限税率である0.3%を超えることはできません。
税金に関しては数字が多く、覚えにくいかもしれませんが、自分なりに語呂を作成するなど工夫して覚えるようにしましょう。
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02
不動産に関する税金の問題です。
頻出問題で、数値を問われる場合が多いので、
基本となる基準を中心に記憶しておきましょう。
適切
固定資産税は、毎年1月1日に登記簿または固定資産台帳に所有者として登記されている人が納税義務者となります。
問題文のように、年の途中で家屋の取り壊し・譲渡などをした場合でも、その年の分は固定資産税の支払いをする必要があるということです。
不適切
3分の1となるのは、200㎡「超」の部分についてで、それ以下の部分は6分の1になります。
非常に問われやすく、間違えやすいので数字をきちんとおさえましょう。
なお、これは小規模住宅用地の特例と言われるものです。
適切
問題文のとおりです。
不動産をお持ちの方は、固定資産税の支払いに関する書類が届いた際に、
都市計画税が徴収されているか確認してみると面白いでしょう。
適切
問題文のとおりです。
都市計画税の税率は、各市町村の条例により定められますが、0.3%以上には出来ません。
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03
不動産に係る固定資産税および都市計画税など、税金に関する問題は頻出です。
特に数字がたくさん出てくる範囲でもあるので、しっかりテキストを読んで整理して覚えるようにしましょう。
適切
固定資産税は、毎年1月1日時点に当該固定資産を所有している者が市町村に対して支払います。
そのため1月1日以降に取壊しや譲渡をした場合でも、1月1日に固定資産台帳に記載されている者が、その年度分の固定資産税を納める必要があります。
不適切
固定資産税には、住宅用地の課税標準の特例という物があります。
これは住宅用地については、税金を少なくするというもので、住宅1戸当たり200㎡以下の部分については、固定資産税評価額(課税標準)の6分の1相当額になります。
適切
都市計画税とは、公園や道路などの事業を行うための費用に充てられる、地方税の1つです。
原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課せられます。
適切
都市計画税の税率は、0.3%が上限です。
0.3%以内であれば各市区町村が条例で、他の税率を定めることができます。
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