FP2級の過去問 2023年5月 学科 問48
この過去問の解説 (3件)
この問題で覚えておくポイントは、不動産譲渡についてです。
適切
相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人の取得時期が引き継がれます。
不適切
土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率で課税されます。
所有期間が5年以下の場合は、短期譲渡所得に該当しますので、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率で課税されることになります。
適切
土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得に区分されます。
また、5年超の場合、長期譲渡所得に区分されます。
適切
土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれます。
不動産譲渡は頻出論点です。短期譲渡所得、長期譲渡所得に課せられる税率については必ず覚えておきましょう。
不動産の譲渡に関する所得の問題です。
相続とも関わりの深い問題ですので、合わせて覚えましょう。
適切
問題文のとおり、贈与・相続により財産を取得した場合は、その取得日を引き継ぎます。
不適切
問題文の税率は、「短期譲渡所得」に関するものです。
所有期間5年超の長期譲渡所得については、短期譲渡所得の半分程度
(所得税13.315%、住民税5%)となります。
いわゆる土地ころがしのような、短期売買をしづらくさせるための措置ですね。
適切
短期譲渡所得の基準日については特に難しく、問われやすいので必ず覚えましょう。
適切
譲渡費用には他に、売却のための広告料、建物(上物)の取り壊し費用なども含まれます。
売却するために直接かかった費用が計上されるので、資産の維持管理にかかった修繕費などは対象外です。
譲渡所得に関する問題は頻出です。
どの選択肢も覚えるべき内容なので、しっかり整理して覚えておきましょう。
特に短期譲渡所得・長期譲渡所得に関しては、所得税と住民税の税率も覚えておく必要があります。
適切
相続・贈与により土地を取得した場合、その土地の所有期間は被相続人または贈与をした人が取得した日となります。
つまり、3年前に父が取得した土地を相続し、その後3年後に譲渡した場合は、3年+3年となり、所有期間は6年です。
そして6年ということは、長期譲渡所得になります。
不適切
長期譲渡所得に対する所得税と住民税は、原則として、所得税15.315%、住民税5%です。
所得税30.63%、住民税9%は短期譲渡所得の場合です。
この数字は確実に覚えておきましょう。
適切
土地の譲渡において、長期譲渡所得になるのか短期譲渡所得になるのかには基準があります。
土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年超であれば長期譲渡所得、5年以下であれば短期譲渡所得です。
例えば、2023年5月1日に譲渡を行った場合は、2023年1月1日に5年を超えているかどうかで判断します。
適切
土地を譲渡する際に必要だった諸費用は譲渡費用にに含まれます。
仲介手数料や印紙税等が該当します。
譲渡所得=
譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)
この計算式は必ず覚えておきましょう。
計算問題も出る可能性があります。
またこの取得費が分からない場合は、譲渡価額の5%を概算取得費とできることも重要です。
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