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FP2級の過去問 2023年5月 学科 問49

問題

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不動産賃貸に係る所得税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
不動産所得の金額の計算上、2023年中に取得した建物を同年中に貸し付けた場合の当該建物の減価償却費の計算においては、定額法または定率法の選択が可能である。
   2 .
不動産所得の金額の計算上、当該不動産所得に係る所得税および住民税の額は必要経費に算入されない。
   3 .
不動産所得に係る総収入金額を計算する場合において、契約により支払日が定められている賃貸料は、原則として、その定められた支払日が収入すべき時期となる。
   4 .
アパート等の貸付けが不動産所得における事業的規模であるかどうかの判定において、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であれば、特に反証がない限り、事業的規模として取り扱われる。
( FP技能検定2級 2023年5月 学科 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

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この問題で覚えておくポイントは、不動産賃貸に係る所得税についてです。

選択肢1. 不動産所得の金額の計算上、2023年中に取得した建物を同年中に貸し付けた場合の当該建物の減価償却費の計算においては、定額法または定率法の選択が可能である。

不適切

1998年4月1日以後に取得した建物の減価償却費の計算においては、定額法に限られます

選択肢2. 不動産所得の金額の計算上、当該不動産所得に係る所得税および住民税の額は必要経費に算入されない。

適切

不動産所得の金額の計算上、当該不動産所得に係る所得税および住民税の額は必要経費に算入されません

選択肢3. 不動産所得に係る総収入金額を計算する場合において、契約により支払日が定められている賃貸料は、原則として、その定められた支払日が収入すべき時期となる。

適切

不動産所得に係る総収入金額を計算する場合において、契約により支払日が定められている賃貸料は、原則として、その定められた支払日が収入すべき時期となります。

期日に支払われなかったとしても、未収貸料として計上しなければなりません。

選択肢4. アパート等の貸付けが不動産所得における事業的規模であるかどうかの判定において、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であれば、特に反証がない限り、事業的規模として取り扱われる。

適切

アパート等の貸付けが不動産所得における事業的規模であるかどうかの判定において、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であれば、特に反証がない限り、事業的規模として取り扱われます。

不動産賃貸業が事業規模と判断される基準として以下があげられます。

1.独立した家屋5棟以上

2.アパートなどでは独立した室数が10室以上

「5棟10室基準」と呼ばれています。

まとめ

不動産の分野は暗記事項が多いので、知識を整理しておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
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不動産所得に関する税金の問題です。

住宅ローンとの関連、減価償却の方法など、経費の算出法や税の算出法について基本を理解しましょう。

選択肢1. 不動産所得の金額の計算上、2023年中に取得した建物を同年中に貸し付けた場合の当該建物の減価償却費の計算においては、定額法または定率法の選択が可能である。

不適切

定率法については、昔(1998年4月以前)は選択可能でしたが、それ以来は定額法のみ選択可能です。

選択肢2. 不動産所得の金額の計算上、当該不動産所得に係る所得税および住民税の額は必要経費に算入されない。

適切

そもそも、不動産所得(収入-必要経費)に所得税・住民税がかかるものですので、

税金が必要経費となることはありません。

選択肢3. 不動産所得に係る総収入金額を計算する場合において、契約により支払日が定められている賃貸料は、原則として、その定められた支払日が収入すべき時期となる。

適切

支払いが予定されている家賃や地代、共益費などは、

契約上の支払日で収入に計上し、未収金も収入があったとしてみなします。

選択肢4. アパート等の貸付けが不動産所得における事業的規模であるかどうかの判定において、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であれば、特に反証がない限り、事業的規模として取り扱われる。

適切

問題文のとおりです。「事業的規模」の判断基準は「5棟10室基準」といわれ、

アパート等は10室以上、独立した家屋は5棟以上とされます。

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不動産賃貸に係る所得税については頻出ではないため、苦手であれば飛ばしても良い問題かもしれません。

しかし覚える内容は計算を必要としないため、難易度は低めです。

そのため不動産分野が得意であれば、しっかり覚えて得点源にしましょう。

選択肢1. 不動産所得の金額の計算上、2023年中に取得した建物を同年中に貸し付けた場合の当該建物の減価償却費の計算においては、定額法または定率法の選択が可能である。

不適切

減価償却の方法には、定額法定率法あります。

そして不動産所得の計算最上、1998年4月1日以降に取得した建物2016年以降に取得した建物付属設備・構築物は、定額法のみとなっています。

選択制ではありません。

選択肢2. 不動産所得の金額の計算上、当該不動産所得に係る所得税および住民税の額は必要経費に算入されない。

適切

不動産所得に係る所得税・住民税は必要経費になりません

また、固定資産税・都市計画税は必要経費として算入できるので、併せて覚えておきましょう。

選択肢3. 不動産所得に係る総収入金額を計算する場合において、契約により支払日が定められている賃貸料は、原則として、その定められた支払日が収入すべき時期となる。

適切

不動産収入をいつ計上するのかという問題ですが、これは原則として、定められた支払日で計上しなければなりません。

もし支払日が決まっていない場合は支払いがあった日支払日が決まっているのに支払いがない場合は入金がなくても決まっていた支払日

これが収入を計上する日です。

選択肢4. アパート等の貸付けが不動産所得における事業的規模であるかどうかの判定において、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であれば、特に反証がない限り、事業的規模として取り扱われる。

適切

アパート等を経営していて、一般的に5棟10室以上であれば事業的規模の貸付とみなされます。

事業的規模の貸付とみなされれば、青色申告などもできるようになります

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